昭島市議会 > 2008-12-09 >
12月09日-04号

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  1. 昭島市議会 2008-12-09
    12月09日-04号


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    最終取得日: 2021-07-24
    平成20年 12月 定例会(第4回)                   平成20年            第4回昭島市議会定例会会議録(第4号)         -------------------------1.開議月日 12月9日(火)         -------------------------1.出席議員(24名)   1番  佐藤 正           2番  小山 満   3番  木﨑親一           4番  赤沼泰雄   5番  南雲隆志           6番  小林浩司   7番  高橋信男           8番  佐藤文子   9番  荒井啓行          10番  永川勝則  11番  杉本英二          12番  西野文昭  13番  大島 博          14番  稲垣米子  15番  橋本正男          16番  木村国秋  17番  大嶽貴恵          18番  青山秀雄  19番  中野義弘          20番  臼井伸介  21番  杉崎源三郎         22番  井上三郎  23番  田中広司          24番  友清節子         -------------------------1.欠席議員(なし)         -------------------------1.職務のため議場に出席した事務局職員  議会事務局長      石川 讓   議会事務局次長     荒井宏泰  主査(議事担当)    中村 猛   主任          谷津幸広  主事          小池栄二   主事          尾形ひろえ         -------------------------1.説明のため出席した者  市長          北川穰一   副市長(総括担当)   佐藤 清  副市長(特命担当)   新藤克明   企画部長        日下直喜  総務部長        石川勝己   市民部長        神山達夫  保健福祉部長      西田 哲   環境部長        三村 章  都市整備部長      宗川敏克   都市整備部参事     須崎功二  都市計画部長      小田川篤雄  都市計画部参事     小竹 進  会計管理者       師岡達夫   水道部長        田村明満  教育長         木戸義夫   学校教育部長      細谷訓之  生涯学習部長      佐藤久仁夫  監査事務局長      北澤喜美子  農業委員会事務局長   北村 実         -------------------------1.議事日程(第4号)  第1 一般質問  第2 議案第70号 昭島市一般職の職員の給与に関する条例及び昭島市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  第3 議案第69号 昭島市環境コミュニケーションセンター整備事業請負契約  第4 議案第71号 土地所有権確認請求事件の和解について  第5 議案第59号 平成20年度昭島市一般会計補正予算(第4号)  第6 議案第60号 平成20年度昭島市介護保険特別会計補正予算(第2号)  第7 議案第61号 平成20年度昭島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)  第8 議案第62号 平成20年度昭島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)  第9 議案第63号 平成20年度昭島市水道事業会計補正予算(第1号)  第10 議案第64号 昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例  第11 議案第65号 昭島市文化芸術振興基本条例  第12 議案第66号 昭島市国民健康保険条例の一部を改正する条例  第13 議案第67号 昭島市道路占用料条例の一部を改正する条例  第14 議案第68号 昭島市都市公園条例の一部を改正する条例  第15 陳情第11号 「『(仮称)協同出資、協同経営で働く協同組合法』の制定を求める意見書」を提出することに関する陳情  第16 陳情第12号 「国道16号線小荷田拡張地域への緑化増大の要望書」提出の陳情         -------------------------1.本日の会議に付した事件  議事日程(第4号)のとおり         ------------------------- △開会 午前9時30分 ○議長(井上三郎議員) 定足数に達しましたので、ただいまから第4回昭島市議会定例会4日目の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配布のとおりであります。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第1 一般質問 を行います。 昨日に引き続き、順次質問を願います。初めに、11番 杉本議員。          (11番 杉本英二議員 登壇) ◆11番(杉本英二議員) おはようございます。11番 自由民主党昭島市議団 杉本英二でございます。ただいま議長からの御指名をちょうだいいたしましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。 それでは1問目の、昭島市における児童・生徒の健全育成に向けての取り組みについてお伺いいたします。 少々古い話で恐縮ではございますが、ことしの8月8日は大変に印象深い日でありました。個人的には、私の初孫の初めての誕生日でもありました。そして、社会的には、9月議会でも再三取り上げられました、あの数多くの感動を生んだ北京オリンピックの開会式が行われた日でございました。 その8月8日、読売新聞朝刊の社会面に、「文部科学省の学校基本調査によると、中学生の不登校が過去最高を2年連続で更新した」との記事がありました。生徒34人に1人が不登校との計算になるそうです。さらに記事では、「統計上は不登校とならないものの、保健室で過ごす『保健室登校』も相当数いるとみられ、こうした子供たちへの教育や心のケアをどう進めるかが、新たな課題として浮上している」と書かれておりました。 また、同じ社会面の別の記事では、「児童虐待 過去最多の162件 今年上半期、死者計29人」とのショッキングな見出しの記事がありました。さらに社会面には、川口で父親を刺殺した中学3年生の長女が、「成績が下がったことが親に知られる前に、家族を殺して自殺しようと思った」と供述していることが書かれており、長女は「人の顔色を見ながら、友達に嫌われないように生きていくのに疲れた」とも話していたとのことです。 同じ8月8日、今度は読売の多摩版を見ますと、「学校のいじめ 4割減少」とあり、ちょっとほっといたしましたが、喜びもつかの間、「昨年度都内 暴力行為は公立で増加」との見出しが続いています。 11月20日に発表されました文科省による全国の小・中・高生を対象とする「2007年度問題行動調査」の結果発表によっても、やはり暴力行為は過去最多を更新したことがわかりました。そして、いじめの全体数は減っているものの、インターネット掲示板などを使ったネットいじめは、昨年度比2割増しに達していました。 さて、昭島ではどうでしょうか。11月21日の文教委員協議会資料によりますと、いじめについては小学校では29件発生し、中学校では15件の発生。暴力行為と授業中の迷惑行為については、小学校での発生はゼロ件であり、中学校では対教師暴力が3件、生徒間暴力が10件、対人暴力はゼロ件、器物破損が6件、授業中の迷惑行為が17件と報告されております。これらの数字が、傾向として増加傾向なのか、減少傾向なのか、また全国や他市と比較してどの程度のものなのかも気になるところではございます。昭島市においても、8月8日の新聞記事や文科省が発表した「2007年度問題行動調査」と同様、不登校や保健室登校の増加、いじめは減少傾向だがネットいじめは増加、暴力行為の増加といった同じような傾向なのではないかと憂慮いたします。 市は、問題への対応として、国の研究事業であるスクールソーシャルワーカーを積極的に活用するなど、さまざまな対応策を講じておられます。学校不適応についての指導が困難をきわめている中、市の教育行政、児童の健全育成への御苦労、御努力に対しましては評価をいたしながらも、より一層健全育成の推進を強化していただきたいと強く願っております。 恐縮ではございますが、かつての仕事で児童の問題行動の対応にも取り組んできた私の経験から、目の前の問題・課題を解決・解消する対応策と同時に、問題の根本原因を探り、それを取り除くためには長期的プランとしての対応策を講じ、実施していかなければ、真の解決にはならないと確信しております。 児童の問題行動としては、不登校やいじめや暴力ばかりではありません。自閉や引きこもりといった非社会的行動と、非行や犯罪にまで及ぶ反社会的行動を引き起こす児童もおります。では、なぜ子どもたちがこれらのことを起こしてしまうのでしょうか。脳微細損傷シンドロームによる広汎性多機能障害などといった一種の病気が要因となって問題行動を引き起こす児童も少なくないかもしれませんが、私は問題行動を起こす大半の子どもは、心のあり方に原因があると分析いたしております。問題行動を起こす子どもたちは、不健全な心の状態に起因するものが顕著でありました。だからこそ、児童・生徒の問題行動の解決策を考えるとき、たとえ時間がかかる長期的な手段であっても、心の成長を促すことが最大の根本解決策だと考えてしまうのです。 思いやりのある優しい心を育てる取り組みの一例として、決して押しつけ道徳ではなく、児童の発達段階に応じた題材や内容を用いながらの道徳教育を徹底的に推進するべきと考えます。既に取り組まれておりますが、ボランティア活動や体験活動、上級生が責任を持って下級生の面倒を見ることや、生き物を育てることなど、学校では当たり前に行われていることですが、思いやりのある優しい心の成長を促す貴重な活動であります。すべてが学びの場でありますので、大切なチャンスを見逃さずに、一層の効果が上がるように、意図的に、計画的に取り組むことが大切だと思います。 そして、たくましい心、自立心の確立を養う取り組みとして、学校教育の中に武道による精神面の育成を取り入れることはいかがでしょうか。教師だけでは足りませんので、地域の市民団体や道場に協力をしていただき、学校と地域の団体が連携しながら、武道による児童の健全育成を目指す試みも、一考の余地があるのではないでしょうか。 さらに、情緒を解する豊かな感性を育てる取り組みとして、読書活動や音楽、演劇、美術などへの取り組みの強化が重要なものであります。学校教育の中で、文化芸術への取り組みを一層推し進めるべきではないでしょうか。 以上、児童・生徒の健全育成に不可欠な心の成長を促す取り組みについて、昭島市の御所見をお聞かせください。 また、昭島市の健全育成事業の推進策の中に、健全育成に関するPRとして、「家庭でのしつけと地域及び関係機関との連携」と示されております。具体的にはどのようなことなのでしょうか。児童を取り巻くさまざまな問題も、児童の心の問題も、結局は私たち大人社会が根本原因をつくっているのです。社会が浄化を目指し、私たち大人自身にも健全な心の成長を促すことこそ、最も肝心なことだと思います。行政側からの呼びかけで、大人自身と社会の健全化に努めながら子どもたちの健全育成を推進していきましょうと、家庭や地域に働きかけることが必要ではないでしょうか。長期的な展望を持って、学校、教育行政、家庭、地域が真の連携を取り、子どもの健全育成の推進に努め続けていくべきと考えますが、市の御所見をお伺いいたします。 次に、2問目の裁判員制度についての質問に移ります。 最近マスコミで頻繁に取り上げられております裁判員制度でございますが、いよいよ来年5月21日よりスタートいたします。5月21日以降に起訴された殺人、強盗致傷、放火など、重大事件の裁判が対象となり、地方裁判所で処理される事件のうち約3%程度が対象といわれております。対象となる事件数は、平成17年で3629件でした。その準備段階として、全国の各地方裁判所で、衆議院議員の選挙権を有する人から無作為に候補者の絞り込みが行われ、ここで作成された裁判員候補者名簿に基づき、先般11月下旬より候補者に名簿記載通知を発送したところであります。352人に対し1人が選ばれる計算になります。来年は、その候補者の方たちの中から裁判員が選ばれるということになります。 裁判員制度の導入に対しては、法律の専門家ではない国民が同じ国民を裁き、その人や家族・関係者の人生を左右するようなことがあってよいのか、また国民・市民に対して貴重な時間の負担、そして重大な責任と重圧、さらにさまざまな不安からの精神的な負担を与えてよいのか、などとの疑問も少なくありません。 国民の負担の問題や導入の経緯なども含めて、この制度に問題点があることは否めません。しかし、日本大学法学部の船山教授は、11月11日に立川市市民会館で行われた「裁判員制度を考える会」主催の模擬裁判のあいさつの中で、「この裁判員制度の導入をよい機会ととらえ、この制度のプラスの部分を生かしていくべきことこそ肝要だと思います。民主主義というのは、私たちが国の主人だということです。私たちは、司法の領域にも積極的に参加することによって、裁判の改革の方向を目指すべきです。私たちの力となるのは、人間性に満ちた判断力です」と述べられております。 裁判員制度の導入の理由と背景には、裁判の時間の短縮化とあわせて、国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近でわかりやすいものとなる、司法に対する国民の信頼向上につながる、さらには国民が自分たちの社会について考え、よりよい社会への第一歩につながることが目的、とされています。私は、従来の裁判制度は必要以上に時間を費やしている割には、警察や検察の供述調書によっての事実確認をしているだけのような裁判ではないかとの印象を持っております。国民・市民が参加することにより、事実確認を基礎とした上で、国民感覚、市民感覚、人としての気持ちや思いを加味しての審理が必要であり、意義があると考えます。 ここでお伺いさせていただきます。裁判員制度は国・法務省が担当する制度ではあります。昭島市が直接的に関与するものではございませんが、この制度の趣旨、目的、システムを昭島市はどのようにとらえておりますでしょうか。 ところで、12月6日にNHKで裁判員制度についての番組がありました。その番組からは、裁判員制度の疑問や不安、反対意見を持つ方の多さがうかがえました。さまざまなアンケートや調査の結果がある中で、ブロガー向けサイトを運営する「アイシェア」というところがネットユーザーを対象にした調査によりますと、「裁判員に選ばれたらどうする」との質問に対し、「行く」と答えた人が7割強であり、「行かない」と答えた人は3割弱にとどまり、前向きな回答も結構多いことがわかりました。 では、昭島市民は、この裁判員制度の導入についてどのように思っているのでしょうか。どのような意見が寄せられておりますか。裁判員制度への反響はいかがなものでしょうか。以上、把握されておりますことがございましたら、お聞かせください。 裁判員の選ばれ方ですが、まず裁判員候補者名簿の中から、事件ごとに、くじで裁判員候補者が50名から100名ほど選ばれます。裁判当日、候補者は裁判所に集まり、審理対象事件の説明を受け、裁判長と面談をし、面談立ち会いの裁判官、検察官、弁護人より辞退者と除外者が決められ、残った方の中からまたもやくじで、ようやく6名の裁判員が選ばれるといった手順であります。 そこでお伺いいたします。現実的に所轄の八王子地裁から昭島市民は何人が裁判員候補者に選ばれているのでしょうか。そして、実際に来年、裁判員となる昭島市民の方は何人ぐらいになると推定されるのでしょうか。八王子地裁で取り扱う事件数と、管内三多摩全域の対象者数から、どの程度の人数が推測されているのでしょうか。 さて、公判に出席する6名の裁判員と裁判長、右陪席、左陪席と呼ばれる3名の裁判官によって、最も重要な評議・評決を行うわけであります。被告人の罪は有罪か無罪か、場合によっては死刑か無期懲役か、それとも期限付きの懲役なのか、また実刑なのか執行猶予か、情状酌量による軽減を認めるか否か、さらには量刑の程度はどの程度かといった、とてつもなく重大で責任のあることを判断するのです。裁判員候補者名簿もつくられ、約半年後にはスタートするというのに、その割にはまだまだ国民・市民がこの制度・システム自体を知らない、知らされていないのではないかと思えてなりません。 また、裁判員制度を正しく認識・理解している方も極めて少数のように感じます。私の周囲にも、高い関心を持つ方もふえてまいりましたが、反対に、裁判員制度が来年から始まることは知っているが、具体的なことは全く知らないよという人も大勢おります。これが現状ではないでしょうか。市民が自主的に制度を勉強することも必要でしょう。私自身も裁判員制度のことを詳しく知るために勉強してみました。しかし、パンフレットやチラシ類や新聞、インターネットなどで裁判員制度に関しての情報を入手しても、私の理解力ではわかりづらい部分も少なくありませんでした。 そんな中、法務省及び最高裁判所などが制作した裁判員制度広報用映画がありました。昭島市にもDVDで5種類のものが貸し出し用として用意されております。私は厚かましくも5本すべてを順番にお借りして、じっくりと鑑賞し、勉強させていただきました。すべてドラマ仕立てで、興味が持てるようにとつくられており、裁判員制度の大まかな部分は、私の頭脳でも十分に理解できるものでした。 また、「裁判員制度を考える会」が主催し、立川市の共催による模擬裁判が行われましたので、私も参加させていただきました。疑問の残る点などは法テラスコールセンターの無料相談に何度か電話で質問もさせてもらいました。 拝島のある自治会では、DVDを活用して自主的に勉強しているところもあるようです。当然、国・法務省には、国民へ理解と協力を得るための広報活動や、疑問や不安を持つ国民への説明責任と啓蒙活動を含めた周知の徹底の責任があります。昭島市といたしましても、市民の不安を解消し、裁判員制度への意識を高める取り組みをすべきではと思います。先ほど紹介いたしました自治会での自主的なDVDによる勉強会を参考に、家庭や自治会を初めさまざまな団体にDVDによる勉強会を推奨し、周知の徹底と啓蒙活動に取り組むことも一案だと思います。 また、候補者に選ばれた市民の方へのケアも、国の責任ではありますが、市でも不安を抱えた候補者からの相談には乗りながら、候補者を支えるべきと思いますが、いかがでしょうか。 昭島市の御見解として、裁判員制度の市民への啓蒙・周知の徹底についてお聞かせください。御答弁をよろしくお願いいたします。 以上で、私の一般質問を終わります。 ○議長(井上三郎議員) 北川市長。          (北川市長 登壇) ◎北川市長 おはようございます。4日目となりまして、一般質問お二方で終わるわけであります。その後、本日は議案の上程も予定をいたしておりますので、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。 それでは、杉本英二議員の一般質問にお答えをいたします。私からは、2点目の裁判員制度について御答弁申し上げ、他の御質問につきましては担当部長より御答弁を申し上げます。 これまでの我が国の裁判は、裁判官などの法律の専門家が中心になって行っており、その内容は専門的で、国民にとりまして理解しにくく、事件によっては審理に長期間を要するといった課題が指摘をされておりました。 このような中で、平成13年6月に司法制度改革審議会は、司法制度改革の3本柱の一つとして国民の司法参加を掲げ、アメリカやイギリスで行われております陪審員制度なども参考にしながら、我が国にふさわしい制度として裁判員制度の導入を提言し、平成16年5月に本制度が創設されたものと伺っております。 その内容は、議員の質問の中にございましたように、死刑または無期懲役などに当たるような重大な犯罪に関する第一審の刑事事件について、国民の中から選ばれた6人の裁判員とともに、3人の裁判官がそれぞれの知識・経験や、国民の健全な常識に照らしながら、対等に議論し、有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑罰が妥当かを一緒に決めるものであります。 このように、裁判の過程に国民が加わりますことは、その内容に国民の視点・感覚などが反映をされ、集中審理や公判前の整理手続による審理の迅速化などが図られることになりまして、その結果、裁判に対する国民の理解を深め、司法がより身近なものとして信頼を高めることになります。まさにこのことが、本制度の趣旨・目的であると認識をいたしておるところでございます。 次に、昭島市におけます裁判員候補者の状況についてでございますが、全国では352人に1人の割合で29万5000人が、23区及び当市を対象とする東京地裁管内では257人に1人の割合で2万8000人が、多摩全域を対象とする東京地裁八王子支部管内では571人に1人の割合で5800人が候補者となっておりまして、本市におきましては160人の方に、候補者名簿に記載された旨の通知がなされたと伺っております。最終的に裁判員となられます方は、八王子支部管内で想定される対象事件70件について、1事件当たり6人必要でありますので、合計420人と想定をされ、その割合は単純計算ではございますが14人に1人となり、昭島市ではおおむね10人ぐらいの方が選ばれるものと推測をされます。 なお、これまでの本市に寄せられました相談は、裁判員になりたくないがどうしたらよいかという内容のものが1件ございました。候補者になられました市民の方々におかれましては、辞退したい、職務内容がわからない、事件に巻き込まれないかなどの不安を感じている方もいらっしゃるかと存じます。こうした方々に対しましても、今後可能な限り相談等の対応をしてまいる所存でございます。 いずれにいたしましても、半年後、平成21年5月に実施をされます今回の裁判員制度は、我が国の司法制度に新たな歴史の1ページを開くものでございまして、司法に対する国民の理解の増進と信頼の向上を図ることを目的として導入されるもので、この制度が円滑に実施されるためには、国民の理解と協力が不可欠であります。このことから、国におきましては、さらに制度の趣旨や裁判員の役割等を国民に周知し、裁判員制度に対する不安や負担感を軽減するため、広報・啓発活動を実施することが大切であると考えます。 また、本市といたしましても、市民の皆様が裁判員制度に対し十分理解が深められますよう、積極的に協力をしてまいりたいと存じます。 ○議長(井上三郎議員) 細谷学校教育部長。          (細谷学校教育部長 登壇) ◎細谷学校教育部長 御質問の1点目、児童・生徒の健全育成の取り組みについてのうち、心の成長を促す取り組みについて御答弁申し上げます。 児童・生徒の問題行動は、時代や社会の状況を反映し、過去にさまざまな形態をとって顕在化してまいりました。その対策といたしましては、指導体制の整備や教育相談、適応指導教室の設置など、そのときどきに応じた対応策がとられてまいりましたが、国の調査資料によりますと、いずれの問題も軽減化に向かうことなく、むしろ増加の傾向を続けてまいりました。近年では、スクールカウンセラー制度が導入され、臨床心理の専門家が学校に入り、問題解決に当たるようになりましたが、まだまだ十分な効果を発揮するまでには至っておりません。 さらに、現代は子どもたちを取り巻く地域や家庭のあり方も大きく変容してまいりました。大家族で子どもたちを守り育てる緊密な地域社会が存在していた時代とは異なり、家族は細分化され、お互いの支え合いを期待し得る地域の共同意識も希薄化してきております。 こうした中で、問題行動への解決は、表面にあらわれている課題への直接的な対応もさることながら、御質問の中にもありますように、学校や家庭、地域が連携して子どもたちの心の成長を促すような長期的な対策が重要であると考えております。 本市における問題行動の状況でございますが、不登校や暴力行為は、児童・生徒が抱える自身の心の問題とともに、家庭や友人関係など本人が置かれている環境の問題が複雑に絡み合い、解決に向けた指導には大変苦慮しているところでございます。問題行動の発生件数は増加傾向にあり、特に中学生の不登校につきましては、東京都の平均に比べましても高い水準となっております。 次に、心の成長を促す取り組みでございますが、教育委員会では昭島市立学校「学力向上・健全育成」基本計画に基づき、道徳教育や体験活動の充実を図り、児童・生徒の心の教育に取り組んでおります。 御質問の、思いやりのある優しい心を育てる取り組みについては、人権教育にかかわる全体計画に基づいた系統的な指導を行うとともに、保護者や地域の方々に道徳の授業をごらんいただく道徳授業地区公開講座の活性化を図り、学校と保護者・地域と連携した道徳教育の推進に努めております。また、小学校では学年縦割りによる学習活動を、中学校では部活動などを通して、計画的に豊かな人間関係をはぐくむ教育を実践しております。 次に、御提言いただきました武道による精神面の育成でございますが、新しい学習指導要領におきまして、武道は男女とも必修となりました。今後は、技術の習得などを通して、相手を尊重し、人間として望ましい自己の形成を重視するという、武道の伝統的な考え方を指導に生かしてまいりたいと考えております。 次に、豊かな感性を育てる取り組みといたしましては、音楽鑑賞教室や音楽の集いの参加、合唱コンクールや演劇教室、展覧会などへの参加を通して、子どもたちが本物の文化・芸術に触れる機会を提供し、豊かな心を育てる情操教育の充実に取り組んでまいりたいと考えております。 ○議長(井上三郎議員) 佐藤生涯学習部長。          (佐藤生涯学習部長 登壇) ◎佐藤生涯学習部長 児童・生徒の健全育成の取り組みについての(2)点目の家庭・地域への働きかけ・連携について御答弁申し上げます。 本市の児童・生徒の健全育成につきましては、青少年健全育成施策の基本である青少年問題協議会の活動基本方針の中の重点課題といたしまして、家庭、学校、地域社会及び行政は、長期にわたり青少年のための諸条件の整備に努めてまいりました。特に、しつけなどの基本は家庭での教育であり、子を思う親の意識の慈愛により支えなければならないと存じます。しかしながら、近年、子育てや教育にかかわる親の意識の多様化、語らいの少なくなった家族関係、基本的な生活習慣や社会的ルールの基準の大きなゆがみなど、社会環境が大きく変化してきていることから、家庭や地域における児童・生徒に対する教育力を低下させる要因ともなっており、学校教育にも少なからず影響を与えると考えられるところでございます。 教育委員会といたしましては、具体的施策といたしまして、保護者や児童・生徒を対象に、学校、地域、教育委員会の連携のもとに、子どもと親の家庭教育講座を平成15年度より毎年各地区で実施しております。また、生活の基本である毎日交わすあいさつを、家庭、学校、地区に広めるために、あいさつ運動の普及・啓発の推進を図っております。そのほか、高齢者ボランティアの方々の御協力によります土曜地域ふれあい事業として、囲碁教室、陶芸教室や地域の方々が主体で実施している地区委員会のスポーツ大会や青少年フェスティバル、親子ふれあいスポーツデーなど各種事業を展開し、親と子どもはもとより、地域の方々とのふれあいの場としての事業を展開しております。こうした施策・事業を通し、家庭、学校、地域そして教育委員会が一丸となって、児童・生徒の健全育成に取り組んでいるところでございます。 しかしながら、児童・生徒の健全育成の取り組みにつきましては、いかに重要であり難しく、すぐに効果があらわれるものでないことから、取り組みを継続することによって効果があらわれるよう、現状に合った施策・事業を一つ一つ検証し、積み重ねながら、さらに青少年の健全育成の推進を図ってまいりたいと存じますので、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 次に、18番 青山議員。          (18番 青山秀雄議員 登壇) ◆18番(青山秀雄議員) それでは、議長の御指名をいただきましたので、質問いたします。 前段、昨日はテレビなどでも戦争の放映をしておりまして、改めて平和の大切さを私は認識いたしました。平和があるから、今、私たちはこういう生活の中にある、こういうことを強く感じました。 それでは、質問させていただきます。 定額給付策についてであります。 麻生総理が10月30日に発表した追加経済対策と3年後の消費税引き上げ発言をめぐり、政府・与党内では異論が続出し、二転三転、五転六転と迷走が続いています。これで本当に深刻な金融危機・景気後退局面に対応できるのか。先行きの不安を抱える国民の暮らしを明るくすることができるのか。追加経済対策の目玉である2兆円の定額給付金は、所得制限については政府・与党も決めることができず、判断は市町村に任せる形の丸投げで決着しました。この目玉策は、当初から経済効果は限定的と期待も低く、選挙の意識が色濃く、批判や異論がありましたけれども、総選挙も先延ばしとなり、自治体だけが責任と事務作業を押しつけられる形になったと思います。 10月23日や11月30日選挙などが公然とマスコミに取り上げられる中、定額給付金支給を急ぐ余り中身の議論もしなかったこと、給付金そのものの位置づけすらあいまいだったことが、所得制限を決められなかった大きな理由になっているのではないかと思います。 選挙を意識した景気対策ならば、所得に関係なく広く給付する方が効果がありますが、解散・総選挙は時期さえ見えない状況です。物価高騰にあえぎ苦しんでいる生活者への支援とするならば、高額所得者への支給は必要ないと思います。予算をちらつかせながら、矛盾を承知でも衆議院選挙の目玉策として掲げ、選挙の後に制度設計の筋書きが、衆議院選の先送りで、総選挙を有利に進めるという計算が大きく狂ってしまったのが実態ではないでしょうか。所得制限や時期、支給方法など何一つ決められないで、自治体に責任放棄の丸投げとなったと、私は思っています。 解散・総選挙が近くなると、効果は別としてばらまきされるなど、マスコミの論調もありますが、10年前、経済効果に疑問を持たれる中、地域振興券を交付し、結果として効果はほとんど見られなかった、こういう事実もあります。このときは6カ月以内に使う条件がついておりましたけれども、今回は現金給付になっているため、多くが貯蓄に回り、個人消費の押し上げ効果は0.1%程度と、内閣府でも試算をしています。3年後に消費税率の引き上げとセットであり、しかも単年度の給付金の見返りが恒久的な消費税率のアップでは、景気波及どころか財布の引き締めにしかならないと思います。 2兆円の予算規模で、1世帯当たりの平均給付は3万8000円程度だとされています。この程度の金額では、ふだんの生活費の中に消えてしまい、内需拡大の経済構造に転換することはできない。そもそも、定率減税の廃止で国民は2兆6000億円もの増税を受けており、2兆円の減税ではこれを補うこともできません。しかも、3年後には消費税率の引き上げで、減税額の6倍もの増税を目論んでいるわけで、国民の消費意欲は高まるはずがないと、こういう経済アナリストのコメントもありますが、私はそのとおりだと思います。 丸投げされた所得制限や支給方法は地方分権という麻生総理。全国町村会長で岩手県一戸町の稲葉町長は、「国政は機能不全に陥っている。景気対策として有効なものができないだけではなく、市町村に定額給付金を丸投げする迷走ぶりだ」と批判しています。そして、この大会の会場では、麻生総理のすべての市町村の協力が不可欠だという訴えに対して、丸投げはやめろ、こういうヤジも飛んだということも報道されています。 全国市長会長で秋田市長の佐竹会長も、「国会できちんとした議論をし、国民が納得する形で実施するのが最低の条件だ。強行採決で予算化をし、もめたものをもらうのは、国民感情からしていかがなものか」とくぎを刺しています。 この定額給付金に60%を超える国民が反対、あるいは効果がないと異議を唱えております。総務省の幹部でさえ、各自治体が判断することになれば、ばらまき批判の矛先も自治体に向かう、結果的に国から地方への責任転嫁だと、こういう指摘をしています。 ここで質問をさせていただきます。 経済対策の目玉とされ、迷走、ばらまきとの批判の多い定額給付に対する市長の見解をお伺いいたします。 所得制限を地方に丸投げするのが本当に分権なのか。麻生総理は所得制限で現場は混乱しないといっておりますが、昭島市はこの制限をするのか、方法は。 2兆円は、雇用対策や産婦人科問題、医師不足、障害者や年金問題など早急に解決をすべきところに使うのが、生きた税金の使い方だと思いますが、見解をお伺いいたします。 また、この実施がされることになれば、困窮している人の生活を立て直せる額なのかどうか、お伺いいたします。 同じ国民でありながら、住居を持てない人など、最貧困層にも支給をされるのかどうか、お伺いいたします。 昭島市の具体的な煩雑さなどを明らかにしていただきたいと思います。事務作業や時間外、臨時職員や残業の問題などをお伺いいたします。 次に、障害者プランについてお伺いいたします。 ノーマライゼーション、社会福祉の基本理念で、1950年代から北欧諸国で精神遅滞児救済の理念として提唱されたものだそうであります。障害は個性、この理念は社会を構成する人々の中に障害者や高齢者が存在することが普通、ノーマルの姿であり、これらの人々が人間らしく生活できるような社会こそ、正常なノーマル社会であるという考えだそうであります。この基本理念に基づき、バリアフリー化があるのだと。そして、国の福祉施策の基本もここにある。自治体も同じくこの基本に沿って、各福祉施策が行政運営されているんだと、私は信じ切っております。 そして、信じ切って疑いもしませんでしたが、このところ何度か障害者団体の活動報告会や交流会に参加をし、私の勉強不足も強く感じました。こういう中で、昭島市の障害者施策で、障害者が短期入所するショートステイ施設が市内に1カ所もないことを知らされました。そのために、当事者本人はもとより、その家族の方々が、想像をはるかに超える苦労をされていること、身も心も限界にまで追い込まれている実態を知らされました。そして、これ以上放置できないと強く感じました。 「私たち保護者は、昼夜の介護・支援の疲労による病気の治療など、やむを得ない事情で障害者の介護ができない場合に、短期入所が緊急に必要になります。この場合、保護者は、昭島市内には短期入所施設がないために、まず昭島市役所が認める短期入所施設リストから近隣の施設を探します。そして、訪問をして、障害程度に合う施設かどうか調査をします。そして次に、移動困難な障害者を連れて医者や医院に行き、決して安くない健康診断書を書いてもらって、短期入所施設で面接を受けて契約をします。しかし、通常はこのショートステイも空きが皆無であります。たとえ空きがあった場合でも、その短期入所施設のある地元に住む人が優先されて、その人たちも待機状態になっている。昭島市民はなかなか受け入れてもらえない。このため、複数の施設に行って、これらの手続をしなければならず、大変な負担、苦労となっています。日ごろから悩み続けています。市内に障害者短期入所施設がないために、大変困っています」、このように語られました。 このように、保護者の人たちは切実です。皆さんが、何としても昭島市内にこの短期入所施設、ショートステイを設置してほしい。現在、デイサービスで利用しているあいぽっく内にお願いしたいという強い要望があります。既に保護者の会からは昭島市長に、このお願いが提出されていると聞いております。早急にこたえてやるべきだと思います。 保護者の生の声も切実でした。この交流会の中でも聞かされました。知的障害の41歳の娘さんを持つ父親の方は、「この子の76歳の母がくも膜下で倒れてしまった。娘のため、男である父は何かと大変だ。自分も高齢で、私が入院したらどうなるのかとても不安だ。家庭では24時間の介護、身体的にも限界。夜中も二、三時間しか寝れない。親が死んだらどうなってしまうのか」。 肢体不自由・重度の障害の16歳の子を持つお母さんは、「卒業後、立川の施設にお世話になっていたが、昭島市で、市外のために肩身が狭く思っていた。入浴させてくれるあいぽっくにお世話になり、デイサービスを利用して非常に助かっている。子どもは16歳でも身長も高く、トイレに行くのもひと苦労です。主人も来年は定年で、今後が大変不安です。一日も早い入所施設を希望いたします」。 また、「村山の養護学校を卒業して3年目になります。中途半端に歩けますが、自分の意思ではなく多動で歩いている。どうしても短期入所をと申し込んだが、その施設から断られ、仕方なく市のリストからヘルパーさんを依頼してお願いした。主人の母も81歳、要介護1で、そっちも心配。ぜひショートステイを設置してほしい」。 「2年前にあきる野学園を卒業しました。ここを利用するまでにさんざん探した。あいぽっくを見学したときに、学校とピタッと合っていたと感じた。そのときにも、ショートステイを受けられますと説明があり、楽しみにしていた。しかし、市に申し込みに行ったら、使用できなくなっていた。重度でてんかんもあり、どこにも見てもらえない。身内の葬式にも行けず断っている。親も年をとっていくのに、病院にも行けない。もし自分が倒れたらどうしようか、不安でたまらない。施設は整備されているのに、なぜショートステイができないのか。ヘルパーさんにもお願いをしたけれども、トラブルがあって、それ以来なかなか信用できず、ヘルパーさんは利用していない」。 「短期入所の施設・設備はあいぽっく開設時から設置されていたけれども、宿泊のないまま7年間放置をされています。市も将来を見据えてショートステイの事業化をしてほしい」。 幾つか紹介をいたしましたが、皆さんが本当に困っています。障害者の方にとって、環境も大変重要な問題。あいぽっくでのデイサービスを利用し、今はこの場所にすっかり慣れている、設備も整っているし、ここをショートステイとして利用することで市の節約にもなるんではないか、こういう声もありました。あいぽっく開設時からショートステイは立ち上げることになっていたと聞き、安心していたのも事実だそうです。 ここで質問をさせていただきます。 市の障害者プラン(平成12年)には、現在1カ所と載っており、ショートステイが中止になった具体的な理由と、またここの中では22年末に4カ所設置目標がありました。この根拠をお聞かせください。 現子育て支援課使用のあいぽっく内の子ども短期入所は、障害者のショートステイ利用ではなかったかと思いますが、お答えいただきたいと思います。 あいぽっく内に障害者短期入所開設は早急・喫緊と思いますが、見解をお伺いいたします。 短期入所実施は、委託先が運営できる予算化をすべきと考えますが、お答えいただきたいと思います。 次に、水道事業についてお伺いいたします。 昭島市水道部の広報紙「水道だより」創刊号の17年8月、「創刊にあたって」に、「なにげなく使っている水道。でも、おいしい水はどうして送られてくるのか、料金がどう使われているのか、水道のこと知らないことが多いことと思います。そんなこと知ってもらいたくてこの『水道だより』を創刊しました」と書いてありました。そして現在は、第10号まで出されております。創刊号の文章どおり、これまで昭島の水、水道事業に関して詳しく、そしてわかりやすく、写真、数値、図面やグラフなどを使って説明しております。 私の知人も、「地下水100%のおいしい水を飲めるのはこういう経過があるから。節水や飲み水としての安全性ぐらいしか考えられませんでしたけれども、いろいろ勉強になる。次号が手元に届くのが楽しみ」と、10号までを束ねた「水道だより」をめくっていました。 私もこの「水道だより」を見ておりますが、市民の方から災害対策や配水管の交換工事の苦情なども聞かれて戸惑うことがあります。つい11月28日に完了した江戸街道の松原町四丁目交差点から西方の駅前の間の工事でも、19時ぐらいから片側通行になり混雑。朝の通勤時間帯まで片側通行とは何事か。店の入り口がふさがれる、お客さんが入りづらい、新聞が入れられない、苦情が出て当たり前の様子も、私は何度か目にしました。 しかし、あの道路を掘り起こして配水管を耐震性の強いダクタイル鋳鉄管に交換する工事。2メートルほどもありますか、あの深さの中に、汗、泥だらけの作業服の姿。掘ってみなければわからない、図面との違いもあったようです。交換をし、明け方には土砂を埋め、アスファルトを敷いて転圧をして道路として復旧させる、こういう工事。特に今回の場所は駅前通りであったために、施工業者の方も大変苦戦していました。綿密な工程と細心の注意でもうまくいかず、おくれたこともあったようです。作業の途中、雨が降ってもやめられずの姿も拝見をいたしました。こういう努力や苦労があって、昭島の地下水100%のおいしい水が飲めるんだと、つい私も一人うなづいて、ご苦労さまと声をかけていました。 職員の深夜の立ち会いにも頭が下がりました。一部、工事員に問題があるなどの声もありましたが、私は丁寧に説明して、納得をしていただきました。 ただ、工期が長かったことに対する不満もあり、苦情にもなっていたのは事実です。交通量も多く、飲食店の多い地区だけに、事前の地元説明会や広報など、相当配慮もしていました。しかし、これらの工事も、市民にとっては予定どおりにできて当たり前です。今後、この種の工事はぜひ、今回の拝島駅地区の工事を教訓にしていただきたいと思います。 「水道だより」にも、阪神・淡路大震災や中越地震の被害から配水管をダクタイル鋳鉄管に交換しているということも記されております。 ここで質問させていただきますが、この交換工事の進ちょく状況についてお伺いをいたします。 昭島市の人口も微増、工場跡地にはマンションが建てられる。あちこちでそういう現場を見ます。立川基地跡地への法務センターの建設計画もありますが、将来的に水不足とならないのかお伺いいたします。 昭島市の揚水量を、水道部と企業別にお答えいただきたいと思います。 次に、教育問題についてであります。 文部科学省は11月20日、「平成19年度問題行動調査」を発表し、学校のありようは社会を映していると思います。全国の学校で、平成19年度に確認をした児童・生徒の暴力行為は、前年度比18.2%増の5万2756件で、小・中・高とも過去最多だったことがわかりました。特に小学校では前年度比37.1%増の5214件、中学校は20.4%増の3万6803件、高校は4.7%増の1万739件に達し、状況別では生徒間暴力が小学校45%増の2933件、中学校では25%増の1万8951件、高校では7%増の6512件となっております。小・中・高全体の生徒間暴力は22%増の2万8396件に及んでいます。対教師暴力や見知らぬ他校の生徒や通行人、地域の人などに対する暴力や窓ガラスを破るなどの器物損壊も増加し、特に小学校は大幅な増加で、暴力行為の低学年化が明らかであります。 暴力行為増の原因は、一般的に感情をコントロールできない子や規範意識が低い子の増加などを指摘しておりますが、専門家の人たちは、愛情を注がれず育った、自己肯定感のない子が突然きれている、こういうことも指摘をしております。 都内の中学校では、倉庫のかぎを開けるのに手間取っていた教師に、「センコー、さっさとしろ」といらついた男子生徒。この生徒に注意をしたら、いきなり教師の腹にパンチを浴びせ、教師は肋骨にひびが入るけが。横浜市内のある中学校では、年に30件もの生徒同士の暴力でけが人が出る。大阪府の小学校では、校内の備品を壊し、机を3階の窓から放り投げる。教室で教科書を燃やして騒ぐ。廊下で騒ぐ。福岡県のある中学校では、生徒が授業妨害や校内暴力等から、校長と教頭が心労で休職・退職に追い込まれています。京都府の城陽市の小学校では、昨年一部の児童が窓ガラスを割って教師にけがをさせる騒ぎを繰り返し、学校だけでは対応できず、市教委が警察との連携を強化した例なども報道されています。 学校が加害児童・生徒に対応した相手の調査では、警察関係5161人、児童相談所など福祉機関は1646人となっています。この調査では、いじめの認知件数は10万1000件で、平成18年より2万4000件減っているが、ネットいじめは21%増の5900件となっています。いじめが関係した自殺の5件のうちの1件(私立高校男子生徒)は、悪質なネットいじめだったことも明らかになっています。携帯電話のサイト上で相手を中傷する書き込みが主流で、書き込み内容をめぐるトラブルから殺人や傷害事件にまで発展しているのも事実です。 この調査に見られる傾向は、昭島市内の小学校も一部同じ傾向であり、今学校現場で特に教師はこれらの対応に追われ、児童・生徒と向き合う時間が少なくなっています。結果として、児童・生徒が犠牲になっているのではないか、現になっているなどの苦情、相談も寄せられています。 市内の中学校では、暴力を受けた生徒が内臓被害に至るケースや、こういうことから教師は学校の中でも生徒に対して個人での指導や対応は難しく、複数の教師が常に対応できるようにしています。授業には出席せず給食の時間に登校する生徒。大声を出して騒ぎ暴れる。学校に行かず保護者不在の家で生徒仲間でたばこを吸う。近所の人から注意をされた仕返しで、注意した人への器物破損や、深夜に玄関のインターホンを鳴らす。注意をすると何をされるかわからない。怖くて注意もできないと、その生々しい被害の状況を聞かされました。児童・生徒の教育に情熱を燃やす教師も疲れ切っている現実であります。 そして、A小学校では、ちょっとしたことからけんか。よくあるケースですが、児童のトラブルに対する保護者の過度な介入。このクラスからトラブル、問題を避けようとの担任の教師の異常さ。連日、児童間の出来事に対する聞き取り調査などで、クラス全体が窮屈になって、保護者も神経をすり減らしている実態もあります。児童・生徒にとって、クラスや学校でのびのび過ごすことができないことほど、つらく寂しいことはありません。ここの学校長に相談をしても、問題解決どころかエスカレートの一途で夜も眠れない。こういう保護者が学校教育部へ相談をしたら、逆になぜ学校教育部へ相談をしたのかと校長から追及され、さらにこの保護者は落ち込んでいます。学校内で発生したトラブルも、学校は入らないで保護者間で解決させよう、学校と離れたところで解決させようとの姿勢や校長の態度から、この保護者は学校に大変不安を抱いています。保護者間でも、不安や不信の声も出ています。学校内のトラブルであれば、何をもっても学校が解決の中心になり、保護者からの相談、学校で対応できない問題であれば、市教委などに相談をして問題解決に全力を尽くすのが、学校経営トップの役目だと私は思います。校長がかわれば学校がかわる、こういわれておりますけれども、しっかりと経営トップとしての認識と自覚、こういうことをすべきです。教育委員会もこういうことについてはしっかり指導すべき、私はこの小学校の問題から、こういうことを強く感じました。この問題は、即刻教育が入り、無事解決したと聞いておりますけれども、今後についてもしっかりフォローしていただきたいというふうに思っております。 この学校以外にも、パワハラで教師の人格を否定するような数々のいじめを繰り返し、若い教師の親を地方から呼びつけて、親から辞職を勧めたりの行為から、この教師はメンタルヘルスになり、長期の病休から復帰を目指し努力したが、校長の顔を見ると精神状態が不安定になる。学校の近くまで行っても怖くて校門をくぐれない。この教師は退職に追い込まれました。何度も自殺を考えたといっていましたが、私は相談を受けてよかったと思っています。みずから命を絶つことをやめ、退職をし、勉強し直して人のために役に立とうと、今、福祉関係で努力して元気に暮らしていることを知り、安心しております。本来であれば、パワハラによるメンタルヘルスで労働災害は間違いなく認定されると確信をしておりましたが、当人が名前を出したくない、それだけでもまた落ち込むと、退職を決意いたしました。 校長個人の運営の仕方で、この学校のように、教師が暗く、いつ次のターゲットになるか不安でたまらないと、学校をかえるための転勤希望や、職員室に集まりづらい環境。他の学校でも校長による越権行為などから教師が疲弊している実態。保護者の過度な要求や苦情から、教師が疲れ切っている話も聞かされます。今の格差社会に対する不安や怒りをぶつけるところがなく、子どもや学校にぶつけていると思われることや、子どものことはすべて学校がやってくれる、やるべきだという一部の親の感覚。親として、家庭としての責任や教育も放棄している傾向にもある。親からの愛情不足なども問題行動になっている。教師だって人間、限界があります。この本音をベテラン教師が話してくれました。教師への負担が年々ふえ、定年前でもやめたい、またその負担感からメンタルヘルスや病気になる教師も全国的な傾向と話していました。昭島でもメンタルヘルスによる病気休職者は、平成17年2人、18年が4人、19年が5人と、確実に増加をしております。 大学教授や教育関係者でつくる「日本の教育を考える10人委員会」が、ことし8月に行ったインターネットによる調査によれば、教員の6割がやめたいと思ったり、若い人の3人に1人は週20時間から30時間の残業を強いられていると報告をしております。大変な状況だというふうに思います。大変負担に感じている実態も明らかであります。 またこの調査では、小学6年生と中学3年生全員を対象にしている全国学力テストは必要ないと答える教員が7割にも達しています。テストの結果を授業改善に活用、総合的な学習の時間の問題等も調査をされています。教育現場の専任の教師の生の声と、私はこの調査結果を理解いたします。 ここで質問をいたします。この民間調査結果に対する教育長の見解をお答えください。 昭島市の学校への相談・苦情等の実態と、学校だけで対応できなかった件についてもお答えください。 学校への苦情相談などに是正・指導・勧告できる第三者的な相談窓口を設置すべきと考えますが、いかがでしょう。 次に、拝島駅周辺整備についてお伺いいたします。 この件の質問は、私自身、またしつこいと思いながらも、工事が進ちょくするたびに新たな問題が出てきます。終了してからでは遅い、まちの動きや駅周辺や駅を利用する人の動きをしっかり見て、声を聞いて改善を図る、そんな思いから端的に質問させていただきます。 南口のエスカレーター・エレベーター工事は、年度内に終了すべきと強く思います。この点についてお伺いいたします。お答えください。 この工事の安全対策、歩行者・車両等の具体策を明らかにしてください。 駅への仮設通路入り口に横断歩道の設置と照明をすべきと考えますが、お答えください。 南北自由通路内と南北入り口付近に時計の設置をと思いますが、お答えください。 市道北143号踏切廃止に伴う今後のスケジュールを明らかにしていただきたいと思います。 以上で、私の質問を終わります。 ○議長(井上三郎議員) 北川市長。          (北川市長 登壇) ◎北川市長 青山秀雄議員の一般質問にお答えをいたします。私からは、1点目の定額給付対策についてのうち、本制度に関する私の見解について御答弁申し上げ、他の御質問につきましては担当部長より御答弁を申し上げます。 昨年夏に米国のサブプライム住宅ローン問題が表面化して以降、世界的規模で金融危機が拡大する中で、景気も急激に減速をしてきており、アメリカ発世界同時不況の様相を呈してきております。外需に依存してまいりました我が国経済も、円の高騰、原材料の値上がりなど相まって大きな影響を受けており、先月内閣府から発表されました月例経済報告におきましても、景気は弱まり、企業収益も引き続き減少しているとされております。また、企業の景況感を示しますDI指数も大幅に落ち込んでおり、今後景気の下降局面が長期化・深刻化していく恐れもございます。私といたしましても、市内中小企業の事業者や市民の皆様に与える影響につきまして、大変懸念をいたしておるところでございます。 こうした状況の中で、政府におきましては、生活者の不安の解消など、安心実現のための緊急総合対策として第1次補正予算を編成し、さらに10月末には総額2兆円規模の定額給付金を含む追加経済対策を発表いたしております。年明けの通常国会に第2次補正予算として提出するとのことでありますが、定額給付金につきましては、御質問にもございましたように、さまざまな議論がなされていることは承知をいたしておるところでございます。国の方におきましても、あるいはまた経済学者におきましても、今まで経験したことのない世界的な不況の中で、景気対策、経済対策は非常に難儀をしているというような状況であります。 今まででありますと、経済学者ではアダム・スミスの時代から今日ケインズの時代まで、いろいろな新古典派経済学の経済施策、あるいはまた近代経済学のケインジアンを中心とする経済対策、これらはどちらかといいますと、供給面、あるいはまた需要面に対する経済対策が中心でありました。あるいはまた今日では、金利政策というのも経済対策の一つでありますけれども、いずれにいたしましても、いろいろな経済対策をどうしていったらいいかということは、国やあるいはまた経済学者においてもいろいろ議論が分かれているところでございます。 こういうような状況にありますけれども、私といたしましては、極めて厳しい社会経済状況の中で、地域経済の活性化や住民の生活向上に一定の効果があるものと考えるものであり、物価高騰の中で市民の家計を応援する政策として、早期に実施されることが大切であると考えるものでございます。 なお、実施に際しましては、基準日における一定の電算処理が必要になることや、単身者が基準日以降に死亡した場合はだれに支給するのか、配偶者暴力などの原因により住民登録地と実際の住所が違う場合はどのように対応するのかなど、課題も多く想定をされているところでございます。第2次補正予算成立の際には、できるだけ早い時期に対応できるよう、庁内の関係部課による準備のための連絡会を年明け早々にも設けるなど、最大限の努力をいたしてまいりたいと存じます。 ○議長(井上三郎議員) 日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 御質問の1点目、定額給付策について御答弁申し上げます。 初めに所得制限についてでありますが、去る11月28日に開催されました都道府県及び政令市の担当者に対する説明会におきまして総務省原案が示されておりますが、所得制限につきましては制限を設けないことを基本としつつ、市町村の判断で一定所得以上の住民に給付しないほか、受給辞退を呼びかけることも可能とするとしております。しかしながら、給付に際し所得制限を設けるのかどうかは制度の根幹にかかわることであり、制度設計の中で地方の実情を十分踏まえる中で、国において決めるべき事項であると考えます。 なお、仮に所得制限を設けた場合、住民間の公平性の問題、窓口における混乱、事務負担の増大などが懸念されるところであり、全国市長会においても、所得制限を設けない統一的な取り扱いをすることを総務省に対し要望いたしております。 本市といたしましては、現時点では所得制限を設ける実施をする考えには立ってございません。 次に、2兆円の使途、また今回の金額は困窮している人の生活を立て直せる額なのかとのお尋ねでありますが、2兆円の使途につきましては、御質問の中で、今日における雇用問題、あるいは医師不足問題など、さまざまな御意見もございました。しかしながら、本給付につきましては、極めて厳しい今日の社会経済状況の中で、先ほども市長が御答弁申し上げたとおり、地域経済の活性化や住民の生活向上に一定の効果があるものと考えるものであり、物価高騰の中で市民の家計を応援する政策として、早期に実施されることが必要であると考えるものであります。 次に、住宅を持たない人なども給付できるのかとのことでありますが、本給付金の対象につきましては、基準日において住民登録されていることが条件となってございます。総務省原案では、基準日につきまして、明年1月1日または2月1日で、現在検討中であるとのことであります。この理由といたしまして、2月1日につきましては、住民登録をするための準備期間の意味合いもあるとのことでありますが、国の方針が決定した際には、方針に従った対応をしていくことになろうかと存じます。 次に、具体的な実務の煩雑さについてでありますが、事務の流れといたしましては、電算システムの改修、給付金リストの作成、申請書の印刷・郵送、申請書を受理し、口座振込等の会計手続等々、想定されるところであります。制度の詳細がまだ決まっていない中では、事務費の総額、臨時職員の数、時間外手当の額など具体的なことは現段階では明らかにはできませんが、実施する時期を考えますれば、市の繁忙期にかかることが想定され、相当な事務量になろうかと考えてございます。 いずれにいたしましても、国において本給付金に係る補正予算が年明けの議会の中で論議されると報道されております。これらが決まりますれば、できるだけ早い時期に対応ができるよう、最大限の努力をいたしてまいりたいと存じます。 ○議長(井上三郎議員) 西田保健福祉部長。          (西田保健福祉部長 登壇) ◎西田保健福祉部長 御質問の2点目、障害者福祉についてのうち、障害者福祉の諸問題について御答弁申し上げます。 平成12年度策定の障害者プランにあるショートステイが中止になった具体的理由、及び平成22年度末までの4カ所設置目標の根拠についてでございますが、初めに、保健福祉センターにおいてショートステイを行わなくなった理由につきまして、平成13年度から平成17年度まで、保健福祉センターの施設を活用し、1日5時間を限度に保護者がみずから介護人に委託して、18歳から64歳までの障害者の保護を行い、その費用を市が支払う緊急一時保護事業を実施してまいりました。この緊急一時保護事業は、平成18年度の障害者自立支援法の施行に伴い、市の補助事業から自立支援給付事業に改変され、利用者がサービス事業者をみずから選んで直接契約を結ぶことになったことにより、行われなくなりました。 次に、平成22年度末までに4カ所のショートステイを設置するという目標についてでございますが、昭島市障害者プランでは、ショートステイ事業についての整備目標を箇所数で設定したものでございますが、平成18年度の障害者自立支援法の施行に伴い、計画期間を3年とする昭島市障害者福祉計画が新たに作成され、この中ではショートステイの数値目標が箇所数から延べ利用日数に変更されたものでございます。 次に、現在、子育て支援課の主管で実施している子どもの短期入所事業で利用されている施設は、障害者用ショートステイ利用ではなかったかとのことについてでございますが、子どもショートステイ事業に使用している部屋は、平成13年度の保健福祉センター開設当時には、障害者の緊急一時保護室として設定され、先ほど申し上げましたとおり、平成17年度までは障害者の緊急一時保護事業に利用されてまいりました。 次に、あいぽっくでの障害者短期入所(ショートステイ)は緊急な事業と思うが市の見解はとのことでございますが、保健福祉センターでは現在子どもショートステイ事業を実施しているものの、障害者のショートステイ事業は行っていない状況でございます。このため、保健福祉センターで通所サービスを受けている障害者の保護者の方々から、保護者が病気などでショートステイが必要な場合に、市内にショートステイ施設がなく、他市の施設を利用している状況にあり、同センターでショートステイ事業を実施してほしいとの御要望をいただいております。 この障害者ショートステイ事業の実施については、これまで厚生委員会所属の各議員の皆様からも検討方の御要望をいただいてまいりました。市といたしましても、こうしたことを踏まえ、これまで障害者ショートステイ事業の実施について検討してまいったところでございます。 次に、短期入所の実施は委託先事業所が運営できる予算化をとのことでございますが、保健福祉センターでショートステイ事業を実施する場合には、事業者は新たに職員を配置せねばならず、自立支援事業の介護給付費のみでは運営が難しいなどの課題がございます。このため、事業所がショートステイ事業を円滑に運営できるための新たな補助金の活用なども含め、事業実施の可能性について検討しているところでございます。 よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 田村水道部長。          (田村水道部長 登壇)
    ◎田村水道部長 御質問の3点目、水道事業の諸問題について御答弁申し上げます。 昭島市の水道事業は、地下水100%を維持しながら、半世紀にわたって安全でおいしい水道水を低廉な価格で供給してまいりました。この昭島の宝ともいえる水道を、将来にわたる安全で安定的な供給と経営の健全化に資することを目的に、平成20年3月に昭島市水道事業基本計画を策定したところでございます。 さて、阪神・淡路大震災以後、本市においても老朽化した配水管を地震に強い配水管へ、順次布設替えを行ってまいりました。お尋ねの進ちょく状況でございますが、平成19年度末での配水管の総延長は約260キロメートルでありますが、比較的地震に強いとされるダクタイル鋳鉄管の割合は89.2%となっており、全国平均の59%を大きく上回っております。また、耐震管といわれる地震に強い継ぎ手を持つ配水管の比率は、全国平均が8.9%であるのに対し、本市は18.2%と、これも高いレベルにあります。今後も引き続き耐震管への布設替えを進め、この比率を高めてまいります。 なお、工事等を行うときは、工事場所の現状をよく見定め、夜間の工事をせざるを得ない場所については、市民や事業所が受ける御迷惑を最小限にとどめるよう、管理・監督をしてまいります。 次に、昭島の水は将来的に足りるのかとの御質問でありますが、水道事業基本計画の中で、コーホート要因法による向こう10年間の人口推計を行い、予想される水の需給計画も策定いたしました。計画最終年度の平成29年度では、人口11万3960人、1日平均配水量予測は3万8900立方メートルであり、市の最大揚水量5万500立方メートルの77%となっており、余力を残しております。なお、この推計には、立川基地跡地開発と西武立川駅南口駅前開発による人口増は見込んでおりませんが、余力から見て十分足りるものと考えております。 最後に、市内の地下水の揚水量でございますが、平成19年の数値ですが、水道部が年間1389万立方メートル、企業等が年間187万4000立方メートル、合計で1576万4000立方メートルでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(井上三郎議員) 細谷学校教育部長。          (細谷学校教育部長 登壇) ◎細谷学校教育部長 御質問の4点目、教育問題について御答弁申し上げます。 今日、教育を取り巻く環境は大きく変化し、教員がみずから対応しなければならない事務や業務は多種多様にわたっております。本年1月に中央教育審議会が行った答申では、教師の事務負担軽減の必要性について、学校や教師が授業時数の確保を図りつつ、各教科の指導や生徒指導を初めとする本来の職務と使命を果たすためには、教員の事務負担の軽減が不可欠である、と指摘しております。東京都が行いました調査によりましても、小・中・高等学校の副校長、主幹教諭、主任の全校種平均の残業時間は2時間を超える結果が出ており、こうしたところにも教員の多忙な実態が浮き彫りとなっております。 御質問の、日本の教育を考える会が行いました義務教育に関する教員アンケート調査につきましては、業務多忙による教育に対する意欲の低下など、教員が置かれている現状を訴える資料の一つと受けとめております。 本市における教員の負担感や事務の軽減につきましては、主幹教諭の授業時数軽減や新たな非常勤教諭の配置等により、校務の縮減を進めております。また、部活動や生活指導等に多くの時間を費やしていることから、部活動指導補助員の導入やスクールカウンセラーの全校配置などを行い、指導の充実を図るとともに、教師の負担軽減に努めているところでございます。 また、今回のアンケート調査に関連して、全国学力・学習状況調査は不要との提言がされておりますが、各学校は本調査により児童・生徒の実態を把握し、指導方法の工夫・改善に役立てるとともに、一人一人の児童・生徒の個に応じた指導を進めておりますことから、今後とも有効に活用してまいりたいと存じます。 次に、学校だけで対応ができなかった相談や苦情の実態でございますが、いじめや不登校、問題行動など、直接児童・生徒にかかわる事案や、学習指導・生活指導における保護者とのコミュニケーション不足や行き違いなどから起こる教師に関する事案など、さまざまな事例が発生しております。 具体的には、問題行動につきましては、11月現在で対教師暴力が3件、生徒間暴力が10件、器物破損が6件、授業中の迷惑行為が17件あり、教育委員会を初め関係機関とも連携して対応いたしました。また、児童・生徒に関することや、学習指導や生活指導において、保護者との意思疎通に問題が生じることから起こる事案は46件あり、いずれも教育委員会を初め関係機関と連携を図る中で、早期対応に努めてまいりました。 次に、学校への苦情など是正・勧告できる第三者的な相談窓口を設置すべきとのことでございますが、困難事例につきましては、スクールカウンセラーの全校配置や、教育相談室への臨床心理士の配置拡充、あるいは本年度から始めましたメール相談やスクールソーシャルワーカー活用事業など、従前からある相談体制の充実を図り、対応してきたところでございます。また、児童・生徒の問題行動の解決に当たっては、各学校におけるサポートチームの充実や、家庭・地域との連携を図る中で対応してまいりました。 今後につきましては、今までに整備してまいりました相談体制をより効果的に運用していくとともに、築き上げた地域や各機関との連携を深め、教育相談体制のさらなる充実に努めてまいりたいと存じます。 ○議長(井上三郎議員) 須崎都市整備部参事。          (須崎都市整備部参事 登壇) ◎須崎都市整備部参事 御質問の5点目、拝島駅周辺整備の諸問題について御答弁申し上げます。 初めに、自由通路整備工事の完成でございますが、11月26日にタクシー乗り場を、今までの駅前広場から江戸街道南側への移動、27日には工事範囲内の信号機の移設を行い、12月2日から仮囲いの設置が始まり、工事の準備に入ったところでございます。エレベーター・エスカレーター等のバリアフリー施設については、早期完成に向けて最大限の努力をしてまいります。 次に、工事中の安全対策でございますが、自由通路バリアフリー化の工事は、かなり大きな材料、建設機械が入るため、江戸街道から北側のほとんどが工事範囲となります。仮囲いを現道から下げて設置することができない区間があり、また駅利用の出入り口が西側だけになるため、通勤・通学の時間帯によっては歩行者がふくそうする箇所も予想されます。したがいまして、拝島駅を利用する学校、タクシー会社及び昭島警察署には周知を行い、協力をお願いしたところでございます。誘導員につきましては、工事用として江戸街道沿いに配置することになります。また、照明につきましては、現地を確認し、JRの協力をいただきながら検討してまいります。歩行者の安全対策には万全の配慮を払い、工事の進ちょく状況を見ながら、仮囲いの範囲を少しでも縮小できるよう、できる限りの対応を図ってまいりますので、御理解をお願い申し上げます。 次に、自由通路の時計の設置でございますが、自由通路内及び北口外壁の時計の設置につきましては、今回の工事の中での対応が可能かどうかの検討をしております。南口の時計につきましては、駅前広場整備全体の中で検討してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 宗川都市整備部長。          (宗川都市整備部長 登壇) ◎宗川都市整備部長 御質問の5点目、拝島駅周辺整備の諸問題のうち、工事中の安全対策、横断歩道の設置、及び市道廃止に伴う今後のスケジュールにつきまして御答弁申し上げます。 初めに、工事中の歩行者の安全対策ですが、拝島駅南口駅前の市道昭島17号及び都道164号線には、駐車禁止の交通規制がされております。駅を利用する歩行者の安全確保のため、駐車禁止と歩行者への注意喚起を促す啓発看板の設置について検討してまいります。 次に、仮設通路入り口に横断歩道の設置をでございますが、拝島駅南口交差点には歩車分離式信号機が設置され、スクランブル交差点となっております。交通管理者である昭島警察署に問い合わせたところ、この周辺に新たに横断歩道を設置するには、南口交差点から一定の距離が必要であるとの回答でございました。したがいまして、歩行者の安全確保のため、既設の南口交差点の横断歩道の改善などについて、さらに交通管理者と協議してまいります。 次に、市道北143号の踏切廃止に伴う今後のスケジュールでございますが、これまでも拝島駅周辺整備に関する市民説明会やバリアフリーに関する説明会において、この踏切廃止について説明をさせていただき、一定の御理解をいただいたものと受けとめております。今後は、拝島駅自由通路のエレベーターの供用開始日が確定する中で、3月議会において市道路線の廃止の御承認をいただきながら、現地に告知看板を設置することで周知を図り、さらに機会をとらえて北側地域の皆様を含め説明会を実施してまいりますので、御理解をお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 18番 青山議員。          (18番 青山秀雄議員 登壇) ◆18番(青山秀雄議員) 答弁ありがとうございました。なかなかすっきりする答弁じゃないなというふうに感じましたけれども。 定額給付金の問題は、やはり私は問題があるなと。もっともっと思い切ったところに使うべきだ、あくまで一過性のものになってしまうのではないかと、そういう危惧をいたしております。もともと定額減税というふうに考えられた景気対策が、この非納税者も含めた社会施策の給付金、こういうふうに姿を変えたために、所得制限論が出てきたというふうに思うんです。非常に矛盾、本当に最貧困層に生活支援ということになれば、やはりそういう人たちにもしっかり給付されるのが当然だというふうに思いますけれども、この辺は答弁は要りません。 それから、障害者施策について、私も質問の中で生の声を訴えさせていただきました。本当にもう大変な状況なんですね。こういうことがこの何年間も放置をされている。市内にないというのも、ほとんどたいがいのところは持っているんですよ。同じ税金を払っている中で、こういう人たちがこういう状況に置かれているということに、非常に私は不公平感を持ちます。これは検討なんていうことではなく、即刻決断をすべきだというふうに思っています。市長も4期目の選挙を終わって、いろいろと実績やなんかも報告されておりますけれども、やはりこういうところにもしっかり目を向けて、救済というか、実施をしていただきたいというふうに思うんです。この件については、再度答弁いただきたいと思います。 武蔵村山にある小児療育病院、ここは1名だけですよね。なかなか知的障害の人たちは難しい。昭島だけだと思います、こういうところを利用しているのは。ひどいじゃないですか。こんなことが何年間も放置されていることに、非常に公平性からも問題があるというふうに思っています。 やるとすれば、当然、予算化も必要になってくると思っています。介護でやれば、1日やっても1万270円です。24時間で割ると、1時間428円程度しか報酬として払えないんです。今、東京都の平均賃金でも766円ぐらいですか。これはあらゆる方法を駆使して、昼間のデイサービスやショートステイを、日にちをまたぐとか、いろいろなことを工夫しながらやっていただきたいというふうに思います。ぜひこれは早急に立ち上げるべきだというふうに思いますので、この件についてもお伺いをいたします。 水道の関係も答弁をいただきました。配水管、本管の方の布設替えは、全国を上回って進ちょくしているということで安心をいたしましたけれども、そこから家庭までつなぐ給水管だって、やはり同じ耐震のことを考えなければいけないというふうに思うんです。ぜひそういう意味では、答弁は要りませんけれども、今後しっかり、こういうことも含めて、水道部として個人の財産になっている部分、難しい部分はあると思いますけれども、耐震化に向けて努力をしていただきたいというふうに思います。 それから、学校教育の問題で、やはり私はいろいろなトラブルがある、学校に、先生に、教師に、こういう問題。こういうことがやっぱり今答弁の中では、スクールソーシャルワーカーだとか、いろいろな形でサポートとか、これまでの教育相談、こういうことを継続し、築き上げてきたものをさらに充実というふうにいっていましたけれども、これまでの教室相談室においてもなかなか解決できない、ますますこういうことが発生している、そういう実態が全国的にあるわけです。だから私は、やはり冷静に判断できる、学校にも、苦情を持ってくる保護者の人にも、しっかり指導や勧告・是正ができるような、そういう教育相談室を昭島市としてつくるべきだというふうに思います。 そして、低学年がどんどん高学年になって中学になって、こういう問題もたくさん起きている。これは事実であります。そういうことでは、小さいうちに家庭で教育しなければならないような問題をしっかり教えるためにも、ぜひせめて1、2年生の低学年には複数の担任制をというふうに思いますけれども、この件についてもお伺いいたします。 拝島駅の問題、やはり20年度内に何としても完成しなければならぬというふうに思います。12月3日には初電から7時まで青梅線・五日市線が動かないような状況がありました。私も現地でちょうど朝のあれをやっていましたけれども、広場の方は混雑はありませんでした。 以上で終わります。 ○議長(井上三郎議員) 西田保健福祉部長。          (西田保健福祉部長 登壇) ◎西田保健福祉部長 青山議員から2回目の御質問をいただき、大変恐縮でございます。 ただいまの障害者のショートステイ事業の実施についてでございますが、早急に対処すべきであるとの御意見でございました。市内には、確かに障害者のショートステイ事業のできる事業所がございません。近隣市には、八王子市、立川市、国立市、福生市、武蔵村山市、瑞穂町などにショートステイ施設があって、これまでこれらの施設を市内の障害者の方が御利用されてきた実態にございます。 先ほど申し上げましたとおり、現在、保健福祉センターでは子どものショートステイは実施しておりますが、障害者のショートステイについては実施をしていない状態でありまして、自立支援法の事業として行うということになれば、1万270円という24時間以内の単価でございまして、私どもが想定をしている事業者と交渉している中では、とても実施ができる単価ではないというようなお話がございます。 現在、補助金の活用などを私ども検討しておりまして、先ほど申し上げましたように、厚生委員会に属する委員の方からも、早期に検討して結論を出すように御要望もいただいておる中でございますので、私どもそうした方向で検討を進めて、早期に結論を出してまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。 ○議長(井上三郎議員) 細谷学校教育部長。          (細谷学校教育部長 登壇) ◎細谷学校教育部長 教育問題について再質問にお答え申し上げます。 教員が疲弊しているという現状につきましては、今回行った、御質問にもありました民間のアンケートにもあらわれております。いろいろな教員がやらなければならない事柄が非常にふえているという状況であります。 そういった中で、担任を2人制にということの御提言でありましたけれど、これにつきましてはそういった状況を把握する中で我々も望むところではありますけれども、東京都の厳密な学級編制あるいは教員の定数の中で定められているものでありますので、これについてはちょっと望むことができないということであります。 そういったことを補てんする意味で、今年度から学級支援員制度を発足させました。現在、11の小学校、それから1つの中学校で対応しております。これにつきましては、学校から申請がある中で、私どもで校長先生と協議をする中で決めております。現在のところでは、学校からいただいた要望については、すべて満たして配置をさせていただいております。今後もこういった補完をするような事業を充実させていきながら、教員の疲弊感とかそういったものを軽減できればと思っております。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(井上三郎議員) 以上で一般質問を終わります。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第2 議案第70号 昭島市一般職の職員の給与に関する条例及び昭島市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。石川総務部長。          (石川総務部長 登壇) ◎石川総務部長 ただいま上程をいただきました日程第2 議案第70号 昭島市一般職の職員の給与に関する条例及び昭島市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 につきまして、その提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 本条例は、今日の社会経済状況及び東京都人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員の給与について、マイナス0.09%の引き下げの改定等を行うため、条例の一部改正の提案をいたすものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。 初めに第1条につきましては、昭島市一般職の職員の給与に関する条例を一部改正するものでございます。 第8条の2第2項につきましては、地域手当の支給率を0.5%引き上げ、11%と改正するものでございます。 その附則につきましては次の2項を加えるもので、第4項として、平成21年3月に支給する期末手当の特例として、平成21年3月に一般職に支給される期末手当の0.25カ月を0.24カ月と減額調整するとともに、再任用職員についても同様に、期末手当の0.1カ月を0.09カ月と減額調整するものでございます。 次に第5項として、第4項の規定につきましては、教育長には適用しないこととするものでございます。 あわせて、一般職の職員及び再任用職員の給料表につきましては、別表第1及び別表第2のとおり改正するものでございます。 次に、第2条につきましては、昭島市職員退職手当支給条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、地域手当の支給率の変更に伴う経過措置として、平成21年1月1日から平成21年3月31日までの間に退職する者についての退職手当の算定基礎を、平成20年12月31日の給料月額とするものでございます。 なお、この条例の附則といたしまして、第1項として、施行日を平成21年1月1日からとするものでございます。 次に、第2項として、別表第1の給料表の改正に伴いまして、暫定給料表につきましても、附則別表第4のとおりに改めるものでございます。 さらに第3項として、別表第2の給料表の改正に伴いまして、暫定給料表につきましても附則別表第3のとおり改めるものでございます。 以上、はなはだ簡略な説明で恐縮には存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。9番 荒井議員。 ◆9番(荒井啓行議員) 何点かお伺いしておきます。 まず、地域手当のことなんですけれども、けさのマスコミにもちょっと報道されておりまして、それによりますと、今、地域手当は6段階に分かれてあると。昭島市は国の基準の支給率でいうと12%ですね。今回は11%ということであります。ということは、国の基準よりも1ポイント低いんですね。ちょっと気になるというか、他市の状況を見ますと、国の基準を超えて現在支給されているところや、あるいは今度の報道で見ますと国の基準にあわせるという形で、これは労使の話し合いがついたんでしょうかね、来年の支給率がそういうふうに一覧表になっています。労使交渉中というふうに表示されているところもありますから、そういったことになるんでしょう。 それで、昭島市は現行の国が基準として定めている12%に、将来的にはしていくのかどうなのか。そういうふうに考えているのか。これはどういう形で今回は11%なのか。あるいは、今までは10.5だから、この10.5というのはどういう経過で10.5だったのかということについては、確かこれまで何回かのこういった場があったと思うんだけど、議論されてこなかったので、ちょっとそこら辺、今までの経過と、将来的に国の基準まで引き上げていくような考え方があるのかどうなのかというのを、ひとつお聞きをしていきたいということであります。 それにかかわってのことなんでしょうか、期末手当の部分で、3月に支給する部分が100分の1減るというふうになっているんですが、これでもって財政上、予算総額がどういうふうになるのか。ふえるのか、減るのか、要するにツーペイのとんとんになるのか、そこら辺の計算式はどうなっているのか、まずその2つをお答えください。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。 ◎石川総務部長 まず、今回の地域手当というところでございますが、これは平成17年の国の給与構造改革に伴いまして、平成18年度から国の給料というものは5年間をもって4.8%引き下げていくという内容でございまして、あわせてその分のはね返りというか、地域手当という形の中で引き上げていくという形になっております。本市につきましては、先ほど荒井議員がおっしゃったように、12%ということでございます。 10%の当初の経過というのは、以前は調整手当という形の支給がございました。その地域地域ごとの、食事とかそういう経済状況によって調整をするというところで、10%という基本的なものがまずございました。現在は、民間の給与との格差というか、そういう部分を是正する部分においての地域手当ということになっておりますけれども、本市といたしましては今、平成22年を目途に12%という目標値がございますので、その部分に向かって段階的に引き上げたいとは考えております。 その中で、支給率を超えている市としては、今回は13団体が実際は国の支給率を超えております。そうした中で、今、引き下げという部分もございます。きょうの朝日新聞の報道の中でも、そのような形が書かれてあるかと思いますけれども、これはやはり国の方は超えた部分については特別交付税という交付税の中での一定の減額措置があるということで、相当大きな影響がございますので、各市のお考えの中で、それにあわせて、超過した分は是正していこうという考え方に立っているかと思っております。 あと、今回の本市の期末手当ですが、一般的に所要の調整ということで申し上げています。実際はさかのぼって給料等の調整をすることはできませんけれども、この3月期をもってその部分について調整を行っていくという、全体の中での調整でございますけれども、今回、その中には今申し上げましたように給料の引き下げと、今度は地域手当を引き上げるという部分がございます。大体この部分は1500万の相殺がございます。全体的にトータルしますと、770万円程度の減となります。そういうような財政効果というか、財政への影響がございます。 以上でございます。 ○議長(井上三郎議員) 9番 荒井議員。 ◆9番(荒井啓行議員) およそ状況はわかりました。国が基準として決めた支給率を上回っている部分については、ここにも書いてありますけれども、特別交付税の減額という罰則がちらつかされている。参考に聞きたいんですが、幾つかの市では、現在、国よりも支給率が上回っていながら、さらに引き下げることなく引き続き支給をしていくというところもありますね。こういったところは、もちろん昭島もそうですけれども、交付税そのものの交付というのはされていないことを見越してのことなんでしょうかね。このマスコミ報道で見ると、そういうふうに見えるんですが、昭島市はそういった方向ではなくて、基本的には将来的には国にあわせていきたいと、そういうふうに考えていいんですか。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。 ◎石川総務部長 先ほど、超過している団体が13団体あるということでございました。さらに今回、4団体がその上をいって引き上げるということでございます。これは東京都の方に準拠した形の中で、東京都は全体で18%という目標を持っておりますので、東京都の給料表に準拠していくためには18%という形の中で、そこを目指しているかどうかはわかりませんけれども、そういうような方向性を持って対応されている市もあるやに聞いております。 それと、今おっしゃっていた交付税は、普通交付税は当然いただいていないというか、不交付団体ですからもらっておりませんけれども、特別交付税の方は本市もいただいております。ですから、そこは国基準を上回ってしまいますと、そういうふうな影響が出てくるという部分がございます。 そうした中で、いろいろ相反する部分がございますけれども、やはり本市の給料表自体も若干、大変申しわけないんですけれども、都よりも高い部分がございます。そうした中で、東京都の方からも一定の指導が、現在相当厳しくきております。 今、給料表の中では平成14年度から分割して、それぞれ渡りではなく、そういう方向性での給料表とはなっておりますけれども、今後だんだん放物線がもう少し厳しく離れるような形にするべきではないかというような指導もございます。いろいろな情勢の適用、各市の状況、民間の状況、そうしたものを加味する中で、今後も給与水準の適正化に努めていきたいとは考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これにて質疑を終結します。 お諮りします。本件について、委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、これより採決します。 本件は、原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第3 議案第69号 昭島市環境コミュニケーションセンター整備事業請負契約 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。石川総務部長。          (石川総務部長 登壇) ◎石川総務部長 ただいま上程をいただきました日程第3 議案第69号 昭島市環境コミュニケーションセンター整備事業請負契約 につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 本件は、昭島市環境コミュニケーションセンター整備事業の請負契約でございまして、契約の方法につきましては、入札に参加する者に一定の資格要件を付した制限付きの一般競争入札を採用し、落札者の決定方法につきましては、総合評価落札方式を採用しております。この落札方式においては、学識者2名の意見を聞き、事前に落札者決定基準を定め、これに基づき事業者の提案とそれ以外の評価項目とを合わせて評価し、その評価値を算定し、評価値の最も高い者を落札者とするものでございます。評価値は予定価格の範囲内で、市の仕様書及び整備基本計画の内容を満たしている提案には基礎点の100点を付し、さらに過去の施工実績やISOの認証取得など評価する加算点と合わせた点数を分子に、工事請負価格と運営・管理経費の入札価格を分母とする除算式により算定したものでございます。 なお、落札者の決定につきましては、学識者から特段意見を述べる必要はないとの回答をいただいているところでございます。 本件の契約金額は25億3890万円で、東京都品川区南大井六丁目26番3号 日立造船株式会社 東京本社 環境・ソリューション本部営業部長 吉岡徹と請負契約を締結するものであり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づきまして、本議案を上程させていただくものでございます。 なお、今回の契約範囲等につきましては、別紙参考資料のとおりでございますので、御参照のほどお願い申し上げます。 また、リサイクル棟の運営・管理につきましては、工事竣工後、別途長期継続契約いたすものでございます。 以上、はなはだ簡略な説明で恐縮には存じますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。23番 田中議員。 ◆23番(田中広司議員) 議事日程を見ると、3で昭島市環境コミュニケーションセンター整備事業請負契約ですよね。それから、今部長がいわれたように、リサイクル棟の運営・管理委託については、竣工後、別途長期継続契約をするんだと、こういうことですね。まずそれが前提条件ね。 それで、入札調書を見ていくと、平成20年11月10日に入札をやりましたと。日立造船が建設を請負価格で24億1800万円、その隣が問題なんだよね。5年間の運営・管理経費14億7200万円。契約は、建設請負契約のみなんだよ。ところが、入札価格で入札しちゃっている、運営・管理も14億7200万円で。ところが、これは入札価格だから、さっきも言ったけれども、そもそも委託契約と請負契約は性格が違うじゃない。なぜ一緒にしちゃったの。ところが、運営・管理経費の方の予定価格はない。なぜか、よくわからない。入札したんだというんだけれども、14億7200万円の長期継続契約をしますという議案をなぜ出さないの。 それと、竣工後、別途契約するということは、2年間契約してすっぽかしておくということでしょう。この間の価格変動はどうするの。 それで、なぜ2者に絞っちゃったの。これじゃ、日立造船さん、運営・管理もやってくださいといっているようなものじゃない。これ、入札の不透明というんじゃないの。 逆に質問したくなるのは、この運営・管理経費は何のためにとったのと。逆だよ、これ。一緒にしちゃったら、なおさらおかしい。 請負契約を足してみると、新明和さんが24億9500万円、これは日立造船よりも建設費は高い。ところが、5年間の運営・管理経費は14億7200万円で安い。そうすると、新明和さんが逆に、建設価格は高いけれども運営・管理経費は安いといったら、どうするの。なぜこの評価値が高いのか。こんなばかな入札がありますか。俺なんか素人目で見るんだけど、何なの、これ。そうすると、請負契約に5年間の運営・管理経費も含めて審査したのかということになっちゃうよ。じゃ、請負契約は高いんだけれども運営・管理経費が安いところをなぜ選ばなかったのという話になるよ、逆にいけば。だって、こんなばかな入札の仕方、ありますか。ましてや、請負契約と委託契約をごっちゃにしちゃって、そのまま2年間、塩漬けにしますということで、じゃ日立さんどうぞこのまま運営・管理もやってくださいといっているようなものじゃない。どうなっているの、これ。こういうのを不透明入札というんだよ。 ○議長(井上三郎議員) 答弁を願います。石川総務部長。 ◎石川総務部長 幾つか御質問がございましたが、ちょっとランダムなお答えになってしまうかと思いますし、またもし欠落していたら大変申しわけございませんけれども、まず入札が最終的に2者になった、辞退されて3者から2者になったという経過でございますけれども、ここにつきましては、あくまでこれは制限付き競争入札でございますので、参考資料にも添付してございますけれども、35者がまず応募の資格がございました。そして後ろの方に、追加資料でお送りした中に時系列的に明示されているかと思いますけれども、4番目の入札に参加する者に必要な資格決定というところで、まず35者の入札できる業者がございました。そして、入札公告を5番目で行いまして、最終的に来られたのが3者ということでございます。その3者が、今ここに掲載されている3者でございます。 それから、今回の総合評価制度というのは、新たな評価方式でございます。価格以外のものについて評価を行っていくというところでございまして、この評価方法は2つございまして、まず加算方式というのと、除算方式というのがございます。除算というのは、今ここに示されている計算式の内容でございますが、まずこの除算方式というのは、以前、バリュー・フォー・マネーというか、同じ経費の中でより品質のいいものをサービス提供するという基本精神から、分母にそういう価格のものを持ってきて、分子の方にそういう品質、ここでいう評価点を持ってきて出す方式が、今回の方式でございます。 おっしゃるように、確かに分母の方が安くなれば安くなるほど、その加算点というか点数が上がっていくことは事実でございます。しかし、今回この見積もりを行っていく段階で、補正予算がこの後出てきますけれども、増額補正という、事業実態の内容に若干乖離が生じたということで補正をさせていただきますけれども、その中でやはり予算額が相当厳しかったという部分がこざいます。ですから、そういう意味では相当な低価格での入札ではなかったということは、私自身認識しておりますし、そういう形の中で入札がされたということは事実でございます。 それから、その中にプラスアルファとして運営・管理経費が加えられているのはおかしいではないかというお話でございますけれども、これも総合評価の一つの方式でございます。この辺の評価方法につきましては、当然学識者2名の方に御相談というか、意見聴取する中で、そういう設定基準、落札基準、決定基準を設けまして、それも公告をしてあります。そういう運営・管理経費も入れてこうなりますよと。また、仕様書の中には、今後5年間のリスク配分をしまして、この部分については昭島市、この部分については企業の方と、そういうような二分したリスク分担の表も渡してあります。さらに、工事竣工後において、そういうような長期継続契約を結ぶという内容も、そこには明示してあります。そうした中での今回の入札でございます。 そうした形の中で、価格変動ということは当然そこの中でも想定されていることでございますから、そういう中での算式で出されておりますし、今回の契約する内容では両者合意のもとに、現在仮契約を行っておりますけれども、仮契約をしたという状況でございます。 ○議長(井上三郎議員) 23番 田中議員。 ◆23番(田中広司議員) 今回は新たに評価値制度というものをつくったんだと、こういうことになるわけですよ。だけど、このいい点と悪い点というのは明確になっているわけでしょう、ここで。だって、予定価格が24億9500万円、日立造船は24億1800万円。予定価格と7000万円ぐらい違うのか。これはそれとしていい。だけども、評価値ということによって、他業者35者あるものを排除しちゃうでしょ。もっと安くできるかもしれない、建設の請負だけだったら。ところが、5年間の運営・管理経費も含んだところでやった結果、3者に絞っちゃっている。分離すれば、もっと安くできたかもしれない。総務部長がいうように、高いと。それと、運営・管理はなぜ2者でしかできないのかという話になるわけじゃない。メーカーが35者いるんだから、運営・管理だって35者でやればいい。そうすることによって、もっと入札価格が下がったかもしれない。あるいは、運営・管理経費だって下がるかもしれない。そういったところが検討されたのかどうかということだよ、これは。総合評価方式ということは、競争の原理を排除するということじゃないか。そこら辺のことをきちんと踏まえてやったの。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。 ◎石川総務部長 先ほどから申し上げておりますけれども、今回制限付き競争入札というところで行っておりますので、その中で35者という会社が入札参加にあったわけでございますから、それに基づきまして、こういう形の中でやっていくという中で応募があったのが3者ということでございますから、ぜひ御理解いただきたいと思います。 それから、運営・管理経費についての分離の部分、確かにおっしゃる部分、あると思います。その後で入札をしてやっていく方法も、実態としてはそういう市町村もございます。今回、こういうごみ焼却施設、またリサイクル施設というのは、メーカーで相当のノウハウを持っております。それとメーカーのいろいろなパテントというか、そういうものを持っておりまして、実態、こういう修繕を行っていくと、どうしても最終的にはそこのメーカーへ回っていかざるを得ない。そうすると、途中のコスト、コストが上がっていって、最終的にはメーカーから直接買った方が安いというような状況もございます。私も以前、そういうセクションにおりまして、そういうことを承知しているわけでございますけれども、そういうところも見る中で、環境部とも相談する中で、その部分については当然分母の中に入れて総合的に見た方がいいだろうということで、またこれは当然学識者の方に意見を聴取する中で、この学識者というのも当然廃棄物処理の大学の専門の先生でございますから、御助言いただく中でやった結果として、こういう形をとらせていただいております。 この金額の部分、運営・管理経費は年間大体2億9000万円ぐらいです。私の今までの実務経験からすると、さほどその部分については高い低いがないのかなと、私自身はそう考えております。 ○議長(井上三郎議員) 9番 荒井議員。 ◆9番(荒井啓行議員) 私の方からも、今、田中議員が指摘をした5年間の運営・管理経費の部分とも絡むんですが、私はまず今度の契約の前提となる請負契約についての参考資料でいただいた総合評価落札方式の内容について、ちょっとお伺いをしておきます。 まず第1点目として、このチャートに書いてある決定までの流れの中の1番で書かれている、業者を選定する方式に係る調整会議というのが、ことしの2月に開かれたようですけれども、この調整会議というのはだれがどんな論議をされたのか、まずお聞かせいただきたいというのが、第1点目。 次に、2の学識経験者の方を2名決定したということで、吉田徳久さんと宮脇健太郎さんという方ですが、この2人を決定した理由というか、経過というか、あるいはこの方の経歴なりがどういう方なのかということ。ここには早稲田大学の研究センターの教授とか、明星大学工学部の准教授とありますが、もう少し詳しく、この方々がどういう形でどういう経過でこの学識経験者として決定されたのか。これは市長が決定したのかな。いずれにしても、そういったことについてちょっとお聞かせいただきたい。 次に、3番目、この2名の学識経験者の意見聴取ということで、落札者決定基準の決定に対して、この2名の方から意見聴取されたんですが、その意見聴取された内容、どんなことをお願いして意見を出していただいたのか、その内容もちょっとお聞かせいただきたい。 4番目として、指名業者選定委員会の開催をされています。そこで、先ほど議論が出ていた35者を制限付き一般競争入札で該当する業者として決めたというか、35者あったということなのかな。市の中の指名業者選定委員会は、メンバーがだれで、何人のメンバーでやられたのか。 次に、2枚目にありますが、8番、総合評価運営委員会による審査というのが、ことしの10月に行われておりますね。このメンバーというのはだれで、何人の方がそういったメンバーでやられたのかということ。 それから次に、田中議員が質問されたことと余りダブらないようにやりたいと思うんですが、先ほどの提案説明の中で、プラザ建設の部分は別途だというんですが、これはなぜ別途なのか、そこのところをちょっとお聞かせいただきたいのと、先ほど田中議員もいわれたんですが、当初の予算上は、今年度の予算は7650万円ほどしか工事契約としてはないんだけれども、継続費の部分で26億円あるということの中で、20年度、21年度、22年度の3年間の継続費の関係での25億3890万円という契約があるんですが、その中にプラザ建設が入ってないわけですね。このプラザ建設というのは今後どういうふうにやっていくのか、およそ幾らぐらいを予定されているのか。私たちが当初予算で検討した26億円という中にはプラザ建設も含めて計算されてきた内容ですから、当然先ほど答弁の中にもあったとおり、経費が膨らんでいると。この膨らんだ原因というものも含めて、なぜこういうふうになっているのかということを、まず聞きたい。 それから、今、田中議員がいわれた、14億7200万円のこの5年間の管理部分というのは、消費税抜きですよね。そうすると、消費税が加わると、もっといきますね。15億円いくでしょう。これを5年間というと、単純にいっても1年間に3億円の運営・管理費がかかるんですよね。この運営・管理費というのは、実際必要なのかどうなのか、あるいは今後さらにふえるのかどうなのかというのは、5年先のことだから、そういった意味でいけば、先ほど田中議員も、これは委託契約なんだから、こんなところに出されるのはおかしいんじゃないかと。そういったことを含めて、5年間の金額というのを、おおよそどういうふうに考えられているのか明らかにしていただきたい。 そういった意味でいけば、これはプラザ棟も含めた環境コミュニケーションセンターの一番最初の契約だよね。最初の契約だから、全体も含めて今後どうなっていくのかというのが、私は心配なんですよ。で、そういうことを聞いているわけです。これは国の補助金ですよね。国の補助金というのは、契約の部分では補助金はつくけれども、今いった14億円という委託の部分は補助金はどうなんですか。財源は何になるんですか。入札経過調書の中の5年間の運営・管理経費の部分の財源というのはどういうふうになっていくのか。 今のところ考えられる将来的な、プラザ棟も建って、あそこが2年後には動き出すわけですよね。動き出すと同時に、さっきいわれた5年間の管理経費がかかるということで、そこまでの総額経費というのはおよそどのくらいと見ているんですか。建ち上がって、5年間のランニングコストというか、契約も含めた総体は。そこのところまでの展望を見ないと、この契約が本当に競争原理が働いてこういうふうになっているのかということを含めて、私は知りたいというふうに思いますので、まずお答えください。 ○議長(井上三郎議員) 答弁を保留して、暫時休憩させていただきます。 △休憩 午前11時57分         ------------------------- △再開 午後1時10分 ○議長(井上三郎議員) 会議を再開いたします。 答弁願います。石川総務部長。 ◎石川総務部長 それでは、プラザ棟関連につきましては環境部長の方から御答弁させていただきますが、その他については私の方から御答弁させていただきます。 まず、業者選定における調整会議の内容でございますが、この点につきましては総務部と環境部で相互の中で調整して決定したものでございます。 それから、学識者2名の選考の理由でございますけれども、まず早稲田大学の吉田教授におかれましては、清掃施設の整備などに関して、安全・安心の確保の観点から研究されている学識者でございまして、今回エコ・パーク等の整備検討委員会の委員も務めておりますので、その事業の一定の内容を熟知しているということから選んだものでございます。明星大学の宮脇健太郎准教授におかれましては、廃棄物学会の中で幅広く御活躍されておりまして、特にリサイクルの関係につきましての技術革新については特段の幅広い見識を持っている先生でいらっしゃいます。そうした中での今回の選考でございます。 それから、学識者の意見聴取でございますが、意見聴取の方法というのはいろいろございます。会議を設けたりとか、いろいろなことがございますが、お2人とも大学での研究をされておりますので、事前に各研究室に仕様書等を送って、その内容について確認をしていただいております。 今回、この落札決定の意見聴取では、意見の必要はないという御意見というか、御回答をいただいておりますが、この辺につきましては当然仕様書の審査の段階において、各先生もその仕様の内容については合致しているというところの意見はいただいております。 また今回、この両先生におかれましては、最初に市の仕様書をつくるときにも、本来でしたらそこまで御意見をいただかないんですが、学識者の御意見をいただく中で、仕様書の内容についても精査されておりまして、その辺も十分熟知しておりますので、今回そういうように意見聴取の必要がないという御回答をいただいております。 指名業者選定委員会のメンバーでございますが、副市長1名と12人の部長から構成されております。12人の部長というのは、議会事務局長と会計管理者を除く者でございます。 総合評価運営委員会のメンバーでございますが、これも副市長と11人の部長から成る構成でございます。1名ここで除いたのは、環境部長が今回の担当部でございますので、その評価の中では除いたと、そういう形の構成となっております。 プラザ棟関連につきましては環境部長の方から御答弁させますので、よろしく御願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 三村環境部長。 ◎三村環境部長 それでは、残りの御質問に何点かお答えをしてまいります。 まず、プラザ棟はなぜ分離発注をするのかというお尋ねでございます。端的に申し上げますと、これは受注機会の拡大が目的でございます。リサイクル棟と同時にプラザ棟もこれから設計に入るわけですけれども、リサイクル棟はいわゆるプラント工事でもございまして、大手の専門メーカーにならざるを得ないわけですけれども、プラザ棟につきましては、一般の建築工事となります。また、設備あるいは給排水とさらに細分化して発注することも可能でございます。そういうことで、さらに地元業者を含めました受注機会の拡大を目的としているところでございます。それから、外構工事についても分離発注をさせていただく予定にしております。このことに伴います事業費については、大きな差はないものと考えております。 それから、プラザ棟の整備費につきましては、この次の補正予算とも関連してくるわけでございますけれども、現在のところ5億円を想定しております。これにつきましては、一番最近の建築事例でございます武蔵野会館の建設単価等を参考にいたしまして、先ほど申し上げました5億円程度を想定しているところでございます。 それから、今回事業費が膨らんだ理由というお尋ねでございました。これにつきましては、一応4点ほどございます。まず1点につきましては、建設資材の高騰でございます。主として鋼材でございますけれども、この建設資材の高騰。それから、リサイクル棟におきます環境配慮対策の充実がございます。大気や騒音、悪臭などの対策でございます。それから、外構工事におきまして、すぐ隣にエコ・パークという事業も実施するわけでございますけれども、このエコ・パークとの整合性も図るという観点から、外構工事を若干充実させております。さらに、屋上緑化等の事業も、この事業費の中に含まれてございます。 それから、今後の運営・管理費、ならしますと年間で2億9000万円ほどになりますけれども、これが必要なのかというお尋ねでございます。この2億9000万円につきましては、基本的にはリサイクル棟をすべて委託する費用でございます。御案内のように、現在昭島市では7分別の収集をやっておりますけれども、そのうちの6つ、可燃ごみ以外は今後このリサイクル棟の方に搬入して処理をするわけでございまして、この選別あるいは梱包などの作業を全部リサイクル棟でやるわけですが、これをすべて委託するという内容でございます。2億9000万円のうち大体7割程度は人件費になろうかと思っております。その他、光熱水費、法令に基づきます保守・点検などの費用もこの中に一切入ってございます。 2年後に、この運営・管理費の契約金額が変動するのかというお尋ねもございました。これは、実際に契約時の物価状況等を踏まえまして、減る場合もありますし、ふえる場合もございます。これは一つの例ですけれども、この間に例えば消費税等が上がれば、契約金額が上がってくるということは考えられます。 それから次に、国の交付金・補助金のお話がございました。環境省の循環型社会形成推進交付金がございますけれども、これにつきましてはリサイクル棟のほかプラザ棟も含んで対象となる予定でございます。したがいまして、現時点では全体の事業が30億円程度になろうかと思いますけれども、その3分の1、10億円程度の交付金を予定しているところでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。          (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 9番 荒井議員。 ◆9番(荒井啓行議員) 総体で30億円じゃないですよね。私、最後の方にいったんだけど、このリサイクル施設の総体、要するに14億7200万円という5年間の管理費も含め、あるいはプラザ棟やそういったものを全部含めて、全部完了した場合に総体幾らになるんですかというのが一つと、それから国の交付金というのは、例えばさっきいった5年間の委託の部分は該当しないでしょう、多分。するのかね。しないと思うんだけど。それは一般財源でしょうということなんかを含めてちょっと確認したいので、そこら辺をきちっと答えてもらえますか。 ○議長(井上三郎議員) 三村環境部長。 ◎三村環境部長 大変失礼いたしました。 お尋ねの順番で申し上げますと、5年間の総体ということでございます。整備費・建設費につきましては32億7800万円ほど、それから運営・管理費は今回も印刷で出ておりますけれども、14億7200万円、5年間ですと、したがいまして47億円程度になると思います。 それから、国の循環型の交付金でございますけれども、これにつきましては、運営・管理費については該当いたしません。したがいまして、この部分は一般財源ということになります。 よろしくお願いいたします。 ○議長(井上三郎議員) 9番 荒井議員。 ◆9番(荒井啓行議員) ありがとうございました。ことしの2月から、庁内の調整会議だとかを経て仮契約に至ったという流れについては、わかりました。 それで、今、総体の金額が47億円ということですよね。実は私はこの関係で、市民の皆さんへの説明会なんかに私も参加しましたけれども、リサイクルセンターができるに当たっては24億円だか、25億円だかかかって、それについては国の補助金と起債をもって、あと残りは一般財源をもってつくっていくんだと。その市民への説明のときに、これが出来上がると、容器リサイクル法に基づいて、プラスチックごみの処理というのは、完全にというわけにはいかないけれども、要するにそれに乗せられるから、今プラスチックごみの処理なんかについては相当財源がかかっているけれども、おおよそ総体で考えると1億円ぐらいはペイできるんじゃないかというふうなことの中で、市民の皆さんにも説明し、そして私たちもそういうふうに理解をしていったわけですよ。ところが、今回のこの契約、いわばこの関係でいけば初めてですよね。これまでは設計だとかの契約案件があったのかな。それは議会に報告しなくてもよかったのかもしれないけど、これは初めて施設を建設するに当たっての請負契約ということで議会にかかったわけですよ。ですから私は、そういった意味では総体の契約が今後どういうふうになっていくのかということを知りたかったものだから、全体を洗いざらい聞いてみたんですけれども、まだこれで十分ではないと思います。 それで、今現在、じゃあプラスチック処理をやっている中継地や破砕機の実際の金額というのは、どのくらいかかっているのか。それと、いわば先ほどいった5年間の運営・管理経費、5年間でやると、1年間で約2億9000万円、3億円弱という答弁をされたその数字との差というのは、私の計算でいくとやっぱり1億四、五千万円ぐらい、要するに3億円の半分ぐらいは一般会計からさらに持ち出すというふうになってくるような気がするんだけど、そこら辺は私の計算というか、概算が間違いないのかどうなのか、ここら辺が違うというならば答えてもらいたいというのが1点であります。 それから、それとの関係もあるんですけれども、先ほど35者に資格がありながら、実際に入札に来たのは3者だと。だけども、実際には1者が辞退をしたと。辞退した理由というのは何なんですか。あと2者で、2者で競争原理が働くというのは、私はちょっと疑問に思うんですよ。35者来たうちの少なくとも10者ぐらいが最低来て入札をすると、そういった中で競争原理が働くというのならわかるんだけど、残った2者で競争原理が働くというのは、ここについてはどのように考えていらっしゃるのか。この契約というのは、総合評価落札方式という方式だから、いろいろ総合的に判断すると、金額が高いところでも評価点が高くなって、普通は金額が低い方がいいんだけれども、金額が高い応札であっても総合的に判断すると評価点が高くなって、それでもいいんだというふうなことも含めた総合評価落札方式だといっているんだけど、果たして2者でそういったことの競争原理が働いているかどうなのかというのは、市側はどのように考えていらっしゃいますか。特に、指名業者選定委員会、あるいは総合評価運営委員会というのは、副市長を責任者として12人の部長や11人の部長が評価したわけだ。どういうふうに評価されたのかというのは、きちっと議会に説明してもらって、そうしないと市民は納得しないと思うよ。最初の説明会での市民に対する説明と、初めてここで契約議案が出てきたときとは、相当違う内容ですから。どういうふうにされたのか、そこのところをまず2番目として答えてください。 それから先ほどちょっと答弁にあった、今現在7分別、今度あれができると可燃ごみ以外の6分別は全部あそこでやるんだと。そういったことでリサイクル棟の運営・管理は全面的に委託をするんだということで、毎年2億9000万円ぐらいになるというんだけど、じゃあ現在の6分別にかかわる経費というのは一体どのくらいですか。さっきは容器リサイクル法というふうにいっていたから、そういうふうにいったんだけど、そこら辺はどうなんですか。それとの関連というのは。やっぱりそういったところも比較して、この請負契約がいいかどうかということを含めて、私は考えたいと思います。 ○議長(井上三郎議員) 三村環境部長。 ◎三村環境部長 私から2点お答えを申し上げます。 まず、経費節減の問題でございます。現在、こういうリサイクル関係の経費といたしましては、まず中継地がございます。こちらの委託料が約6000万円ございます。それから、プラスチックに関しましては、現在民間業者に委託してございますけれども、これが1億1000万円ほどあるかと思います。ただ、今回、環境コミュニケーションセンターができまして、容器リサイクル法にのった処理を行いますと、そのうち8000万円程度は容器リサイクル協会の方で処理をいたしますので、この8000万円は経費節減になるだろうというふうに思っております。それから、現在の破砕施設が昭和49年の稼動開始で、もう30年以上経過してございますので、毎年2000万円以上の修繕費がかかってございます。この辺が節減できるのではないかなというふうに思っております。したがいまして、1億4000万円程度は節減になります。 ただ一方で、新しい施設をつくるということで、お話にございました2億9000万円ほど例年かかってまいりますので、その差額につきましてはやはりふえるということについては間違いございません。ただし、先ほども申し上げましたけれども、既に現在の破砕施設がかなり老朽化してございますので、このまま放置しておきますと、いずれ使えなくなるということもございます。早目早目の対応という部分もございますので、新しくつくらせていただきます。 それから、あわせまして、現在このリサイクルに関する直接の職員を4名配置してございます。これらについても配置転換をする考えでございますので、その分をお金に換算すれば、また3000万円ほどの節減になろうかと思っております。 それから、現在の6分別における経費はどのくらいかというお尋ねでございます。先ほど申し上げましたけれども、中継地、こちらでは資源ごみを中心に、現在選別・分別の作業をやっていただいておりますので、まずこれが6000万円ございます。あとは基本的に直営でございますので、いってみれば人件費ということになってございます。さらにプラスチック等については、先ほども申し上げましたけれども、現時点では容器リサイクル法に基づくきちんとした選別等は行っていない状況でございます。 以上でございます。 ○議長(井上三郎議員) 佐藤副市長。 ◎佐藤副市長 荒井議員の御質問の2番目の御質問について御答弁させていただきたいと思います。 今般、制限付き一般競争入札ということで、35者がその対象になるということでございました。私どもとしては、なるべく多くの企業の方に今回のこの工事に応募していただきたいと、こういう思いを持ってございましたけれども、昨今の公共工事における、特に建築工事については大変辞退が多いということで、入札そのものが成り立たないという事態も、かなり頻繁に起きてございます。そうした中で、私どもとしては総合評価落札方式であるがゆえに少なかったということだけではなくて、主には建築工事を取り巻く環境の中で辞退が多く出たと、このようにとらえております。 応募3者について、私どもは厳正な審査を行ったわけでございます。その審査の中身でございますけれども、まず私どもが示した仕様を満たしていれば、これは一定の水準にあるということで同じ100点ということになります。仕様が満たせなければ、入札の資格がないというふうに判断せざるを得ないというふうに考えてございます。その仕様を満たした上で、さらに加算点として、参考資料としてお示しをした5項目について、一定の配点にもとづいて点数を業者ごとに加えてございます。これを満たしていれば、全部で3×5=15の15点が加えられるということでございます。その上で、今度は価格で競争をしていただくということになります。この算式を見ていただいてもわかりますけれども、価格のウエートというのは、やはり基本的には大変大きな中身を占めるわけでございまして、一定の基礎的なそうした条件を加味した中で、あとは価格で競争をしていただくということになってございます。その上で、低価格で入札をされた業者が落札をしたと、こういうことになります。 1者が途中で辞退をされてございますが、この1者については加算審査の中で満たしていない項目が自分の会社はあるということがわかって、これは競争しても勝てないという判断をされたようでございまして、辞退をしたというふうに聞いてございます。 以上でございます。 ○議長(井上三郎議員) 9番 荒井議員。 ◆9番(荒井啓行議員) 副市長から、この間の経過については今御説明をいただきました。その中で、私の質問の競争原理が働いたのかどうなのか、2者でどうだったのかということについて、それについての経過を含めて答弁というか、経過が話されたんで、それで競争原理が働いたというふうに評価をされているのかとは思いますが、ただ私としては、ちょっとこれについては当初の経過からいって、相当この数字が価格として引き上がっていったというふうに見ざるを得ないんですよね。これ以上のことに踏み込みますと、次の一般補正予算の方にもかかわるわけですが、いずれにしてもこの環境コミュニケーションセンターの請負契約、5年間の運営・管理経費も含めて審査・入札する中で、聞きますが、これはそうすると今後5年間の運営・管理経費については毎年毎年委託契約をするんですか。これはどういう方法でやるんですか。それとも、もう決まってるよと。先ほど、とはいっても消費税率が変われば変わりますと。あるいは、予定の金額より上がるかもしれないし、下がるかもしれないというふうにいわれているんだけど、そうなるとこの評価値もだんだん変わってくるんだろうと思うし、そこら辺はどうなんですかね。私はちょっと理解しがたい5年間の運営・管理経費という部分なんかがあって、この契約についてどうもよくわからない部分があるんですよ。そういうことについて、どなたがお答えいただくのか、そこら辺についてだけ答えてください。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。 ◎石川総務部長 議員の方からの競争原理という部分がございますけれども、今回の場合については、あくまで制限付き一般競争入札でございまして、予定価格も公表してございます。ですから、当然それに基づいて自分のところである程度こういう規模でというところであれば、当然応札できるようであれば、皆さんその中に応募してくるはずでございますから、まずそこでふるいがかかったと私は判断しております。それにさらに3者における一定の競争の中で、結果として2者になりましたけれども、この中で結果として日立造船が最終的に採用が決まったと判断いたしております。 それから、運営・管理経費の契約方法でございますが、これも提案説明の中で冒頭申し上げましたけれども、5年間の長期継続契約で、最初の年に契約しまして5年間の間はその内容については変えない。ただし、先ほどの消費税とか、そういう幾つかの法的な事由等によって、どうしてもやむを得ない場合については、甲乙協議をしてそこら辺を変更していく。 それから、リスク分担という話も当初申し上げておりますが、やはり仕様の中で、どこまでがうちの部分で、どこまでが会社の部分かというリスク分担もしてあります。そういうリスク分担に基づいて、そこによってどうするかというところの価格というか、契約金額の若干の移動はあるということは事実でございます。 あとは評価値のとり方でございますが、これは先ほど申し上げましたリスク分担の中で、こういう役割の中でこういうものが5年間かかってくるんだよというところで、各業者とも挙げておりますから、それが基準となった評価値でございますから、その基本的なものは一切変わることはないと考えております。 ○議長(井上三郎議員) 5番 南雲議員。 ◆5番(南雲隆志議員) 短く質問いたします。 まず確認の質問なんですが、先ほど総務部長からも、仕様書を設けてしっかりとつくり上げた中で入札をやっていくんだというお話がありました。その仕様書のところなんですけれども、いわゆる今現在昭島市が7分別、可燃ごみを除いて6分別になっていく中で、その量を1日当たり何トン処理できるか、ないしは1カ月というスパンか、1年という範囲かはわからないですが、そういったところでの基礎データというのは当然こちらから示しているものなんですよねという確認が1つ目。 2つ目は、その仕様書の部分なんですが、工事概要の(3)の提案内容というところの③破砕機の構造であるとか④の選別装置の構造、これはいわゆる入札した業者がプラントとして機械そのものをつくり上げていくのかということを確認したいんです。それとも、どこかの製品--JIS規格にのっとっているか、ISOだか、当然そういう規格にはのっとっているんでしょうけれども、どこかのそういう物品を入れて、それでこのプラント工場といいますか施設をつくっていくのか、この2つをまず回答してください。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。 ◎石川総務部長 今回の市の仕様書につきましては、ごみの整備計画というのを最初につくっております。1日何トン処理できるかとか、どのくらい排出されるかとか、リサイクルに持っていくものはどれかとか、そういうような全体容量を決めて、その整備計画に基づいて、仕様書もあわせてその中での対応ができるような施設をつくるようにと、そういうものをやっております。また、その整備計画書をつくる上においては、先ほど2名の学識者の方を申し上げましたが、それ以外にも学識者を入れて、その整備計画をつくったという経過もございます。 それから、破砕機の部分については、あくまで提案でございますが、今、横型と竪型というのがあります。今回の竪型の方は、一番簡単なのは、爆風が起きたときに上へ抜けていく。横ですと横に爆風がいきますので。そういう意味である程度竪型の破砕機と、これも提案の中で決まったという内容でございます。 ○議長(井上三郎議員) 5番 南雲議員。 ◆5番(南雲隆志議員) 当然そうやって、入札業者がいわゆる機械も製造して、それを今後5年間の管理・運営、そして保守も含めていくというやり方なんだと思うんですけれども、そこで契約内容について私の考えといいますか、この数式を見ていきますと、分母が入札価格とあと5年間の運営・管理経費の合計で、分子の部分は基礎点の100点、これは当然必要条件ですけれども、プラス加算分が、最低点が2点で最高点が15点、2者とも15点だったというところから考えると、数式的に見れば価格の一番最低な部分と最高の部分というのは15%以内ぐらいの開き。2をざっくり引き算して13%未満だというような展開で、私は一般競争入札かどうかという点の賛否両論はあろうかと思いますが、これはこれで価格の競争性はなっているんではないかなというふうに考えます。 それで先ほどの、機械もつくって、リサイクル棟もつくり上げて、出来上がったものを5年間、運営・管理、保守を進めていくという部分で、例えば自動車なんかだと、強引な言い方かもしれませんが、どこの有名なメーカーさんであっても、いわゆる保守に当たる部分の整備については、一般の許可があるところの自動車工場、整備工場だったらどこでもできるわけじゃないですか。何をいいたいかというと、仕様書をしっかりつくり上げて出来上がった、特に今問題なのはそういう破砕機の機械の部分、プラントの部分ですから、そこの部分が全部設計図仕様にのっとっているのであれば、5年間の運営・管理、保守は最初に入札した会社がやるんだということを決めてるからそれはそれですけれども、さらに5年後のときには運営・管理、保守を含めた新たな随意契約、他者を入れた部分ができますよね、本来であれば。でもやっぱりこれは自動車と違うから、とっても難しい部分があるんだろうな。機械でありながら、目に見えていながら、何か電算システムのブラックボックスのような気配が漂っているといいますか。だから結局は、5年たってまた契約するには、もうほかのいわゆる一般競争入札というのはできなくて、そのまま随意契約で、また5年後から10年後にかけてという契約の仕方にするのか、5年後以降は1年ごとにするのかわからないですけれども、結局この1者がずっと継続してやっていくわけですよ。その中では、やはり価格の面で適正価格を見つけ出していくというのが、いわゆるこちら側というか、行政側のすごく大きな責任、責務になっていくと思うんですよ。 そういうことも含めて、いわゆる今後1者のみが随意契約というところで、5年後以降どういうふうに精査していくのか、価格の面で、運用の面で。その辺の大きな方向性のお話だけちょっと聞かせてください。 以上です。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。 ◎石川総務部長 この辺については、今議員のおっしゃっている随契という方法論も考えられます。ただ、これはあくまで5年間の長期継続契約をしますので、一たんこれが終わった後、再度、そこら辺を1年ごとにやるか、3年にするか、5年にするか、そこは論議があるかと思いますけれども、この辺についてはまた再度競争入札ということも十分視野に入れた中で検討していかなければならないと考えております。 ただ、この運営・管理経費の中では、常に5年後も最初と同じような状態で、その次の6年目のステップにいけるような、そういうような機器が原状を維持回復できるような状態に持っていくという仕様も、今回の5年間の中に入っておりますので、やはり議員がおっしゃっているように、ある程度そういう競争という部分も視野に入れた中でできるとは考えております。この辺、一定の条件が付加されてきますので、一概にはいえませんけれども、そういうようなことも検討していきたいと考えております。 ○議長(井上三郎議員) 23番 田中議員。 ◆23番(田中広司議員) 議案第69号の参考資料のうちの契約の範囲のところで、今回はプラザ棟の施工と外構工事の施工だけは含まれていませんよということですよね。そうすると、今回、プラザ棟の設計、外構工事の設計、その他必要な事項を、このリサイクル棟の設計及び施工に含んだ合理的な理由は何か、このことをお聞きしておきたい。あとは分離発注になるから、それはまた別として。 それから、その同じページの6、入札参加申請書の提出ということで、これがよくわからないの。入札参加資格要件審査 3者の応募企業が要件を満たしていることを確認したと。3者の応募企業というのが、どこにかかるのかわからない。何者が応募したんだか、これではわからない。3者の応募企業が要件を満たしていたということにかかるの、これ。応募したのが何者だかわからない。3者しか応募企業がなかったということと、3者が要件を満たしていたということ、二通りに読める。どっちが正解なの。これが2つ目。 3つ目、予定価格は建設の請負価格のみ表示されている。ではなぜ、5年間の運営・管理経費は予定価格として公表しなかったの。あなたのところではここは適当に見積もってやると、それもまたおかしな話だ。予定価格はわかっていながら、その後の運営・管理経費がわからないということはないわけだ。同規模のものを建設しているのは他の自治体にもあるでしょう。それから、設計すれば、何人の要員でこのプラントは動かせるということも当然わかるわけですよ。とすると、予定価格が大体この規模のプラントについては、運営経費はわかるはずだ。なぜこれを予定価格に組み込まなかったのか。これはさじかげんというものだよ。さじかげんで入札してくださいと。これがわからない。で、わからないまま、低価格で入札できました。あるいは、予定価格を公表しておりますといった。だけども、片方の運営・管理費が公表されていない。でもって、なぜ低価格でできたというふうに評価できるの。私にはわからない。その判断基準がわからない。 4点目、確かにこの総合評価方式というのは建設省がやり始めて、八王子を初め数市でもやっているのかな、都なんかもやっているんだと思うんだけれども、やはりこの背景には、分離発注することによって請負は低価格で、あとの運営・管理費でもうけりゃいいと、こういうこともあるわけだ。そういうこととして、まあ官僚はよく考えるもので、果たしてそういうことについて解消できるのかと。別にできるわけじゃないよね。ただ、建前論としては、明らかになっておりますので、一体的な受注、発注をしましたのでということになる。 そういう中で、この総合評価制度と今日までよくやってきた分離発注方式には、メリット、デメリット、それぞれあるわけだ。確かに荒井議員のいうように、競争がきかないという一側面を持っている。応募企業が限定されるということも当然出てくるわけだ。3者しかいないんだから。多分3者しか応募がなかったと推測するけれども、そういうことだって想定されるわけだ。ということは、この総合評価方式が妥当かどうかということについては、今後検証されなければいけないだろうし、これがすべてでは私はないと思う。メリット、デメリット、当然あるはずだ。 とすれば、例えばそれはさっきも環境部長がいっていたけれども、請負は鋼材価格変動、あるいはそうした市場価格によっても決まるだろう。ところが、運営・管理費となると、これもまたいろいろな側面があって、今リストラだ何だかんだとやっているけれども、労働需給の関係のこともあるでしょう。となると、少なくともすべてが総合評価方式がいいとは私は思えない。ある一面でいけば、再三いって申しわけないんだけれども、そういった価格変動に対する適合性があるのかどうか。あるいは競争がきくのかどうなのか。あるいはまた、こういっちゃなんですけれども、談合が排除できるのかどうか。いろいろな側面を持つと思うの。 だからそういう意味で、なぜ今回はこうした総合評価方式を導入したかということについては、さっきちらっと、プラントという特殊なものだと、こういうふうにいっていたけれども、特殊性は私はないとはいわないよ。だけれども、なぜそういった総合評価方式を導入したのかということについては説明を願いたいと、そういうふうに思うんです。 3回目だから、以上です。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。 ◎石川総務部長 まず、運営・管理経費の部分でございますが、この辺についてなぜ明示されなかったという御意見でございますけれども、この辺につきましては、やはりこの仕様の中で提案型という形でございます。機械配置をどうするか、あと動線をどうするか、それによって大幅に人件費--特に先ほど環境部長がいわれていましたけれども、2億円強がこの人件費に当たっております。今回、日立造船の場合は確か38人程度でございますけれども、相当大人数が配置されております。機械のやり方によっては、もっと大幅に圧縮することも十分可能でございます。そうした中で、全体的に積算してみると、若干運営・管理費は違いますけれども、2者のメーカーについて総体的な運営・管理経費はそんなに大きくは変わっていないのかなと思っております。そうした中で、あえて明示をしないで、提案の中で積算をしていただくという形で対応させていただきました。 それから、入札申請の3者の件ですが、この3者について資格要件がございましたので、そこを満たしているかどうかという確認をいたした内容でございます。 それから、総合評価のメリットというところでございますが、この辺は当たり前のところで大変恐縮でございますけれども、技術力を有する企業が参加してきますので、まずダンピングの防止につながるというのが、一般的にいわれている部分でございます。それと、技術審査を行うために、事業者全体の技術力の向上につながるということ。それと、品質と価格が総合的にすぐれた調達が可能になる。あと、業者選定の段階で、学識者、いろいろな部分での選定を3段階にわたって今回も行っておりますけれども、そういう意味で公平性、透明性の確保が図られる。そういうような総合評価の中でのメリットがございます。 ただ、これをすべてのこれからの入札にあてはめていく考えは当然持っておりません。やはりまずもって、以前にも一般質問で御答弁させていただきましたけれども、やはり大きな施設の維持管理コストがどのくらいかかるのか、それに対して果たしてそういう部分での仕様でどういうメリットがあるのか、そういうところを総合的に勘案する中で、そういうような総合評価制度を入れていかなければならないと思っております。 一部、地方では簡易型、特別簡易型、いろいろやられている部分もございます。そういう部分もございますので、そういう特別簡易型とか簡易型につきましても、やはり地元優先とかいうところが明記されています。現在、本市においても、そういうところは十分配慮する中でやってきておりますから、あえて簡易型、特別簡易型を問わなくても十分対応ができるかと考えておりますけれども、今後、いろいろな部分でそういうものについて手探りの中で検討していきたいとは考えております。 あと若干、運営・管理経費の部分がございました。運営・管理経費につきましては、先ほど申し上げましたように、やはり多くのところが人件費に当たっております。そこら辺の人件費の積算方向が異なりますと、分母の方が大きくなってしまうというところがございます。やはりこの辺は、先ほど評価方法、加算方式と除算方式と申し上げましたけれども、加算方式というのは、ある基礎点に対して加算をしていくというような評価方法なんですけれども、今回の場合については特に除算方式にしたのは、やはり機械設備である、リサイクル施設については、通常の箱物と違って、ある建屋の中にまず機械を設置すればいいという、単純な発想ではそういう形です。ただ、地域住民の方にやはり環境対策を万全にするようにということをいわれておりますので、今回、環境対策について万全な対策をとったことによって、補正予算でもある一定の増額をせざるを得なかったという部分もございます。そうした中でも、やはり建屋の中にそういうものを入れて、結果的にその価格によって、また運営・管理経費によって、どのくらいのコストで安く入れられるかというところでもって、今回、分母の中に運営・管理経費と価格というものを入れさせていただいております。またこの評価方法というのは運営・管理経費を入れない場合もございますので、その辺はその都度その都度の対応で変わってくるかと思っておりますけれども、今回についてはそういうような考え方に基づいてやった次第でございます。 ○議長(井上三郎議員) 三村環境部長。 ◎三村環境部長 もう一点の御質問でございます。今回、プラザ棟の設計まで含んで発注するわけでございますけれども、その理由というお尋ねでございます。御案内のように、私どもの考えております環境コミュニケーションセンターは、リサイクル棟、そしてプラザ棟、これが一つで、全体で環境コミュニケーションセンターであるわけでございます。したがいまして、より一体的な建物景観だとか、建物の中の仕様等ではより一体的な仕様が必要だと考えております。 それから、例えば見学者対応のために2つの建物をつなぐ通路も考えてございますけれども、この辺のことも考慮いたしまして、全体をもって一緒に設計を発注したと、こういう理由でございます。 以上でございます。 ○議長(井上三郎議員) これにて質疑を終結します。 お諮りします。本件について、委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、これより採決します。 本件は、原案どおり決することに御異議ありません。          (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 異議ありということであります。これより起立により採決します。 本件は、原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(井上三郎議員) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり決しました。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第4 議案第71号 土地所有権確認請求事件の和解について を議題とします。 提案理由の説明を求めます。日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 ただいま上程をいただきました日程第4 議案第71号 土地所有権確認請求事件の和解について、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 本件にかかる訴訟は、原告である觀音寺が墓地として管理占有する別添目録記載の土地の表示登記において、所有者が大神村と記載されていることから、この土地の所有権の確認を求めて、昨年11月9日に東京地裁八王子支部に提起されたものであります。本市といたしましては、顧問弁護士であります伊東健次氏を訴訟代理人とし、平成20年1月10日から10月27日まで6回の口頭弁論に臨んでまいりました。この間、原告の主張は、本件土地について、觀音寺創建のときから寺所有のものであったが、明治時代の土地制度の変遷により大神村所有となった、というものであります。これに対し本市は、本件土地は本来の所有者は檀信徒であり、大神村は形式的所有者であると反論をいたしてまいりましたが、10月27日の第6回口頭弁論において結審が宣言され、同日に和解を勧められたことから、これまで裁判官を含む3者で和解に向けて協議調整を行ってまいりました。本市としては、顧問弁護士の意見もお聞きした中で、本件土地の本来の所有者は檀信徒であるということを前提として、協議調整に臨んだ結果、議案にお示しをいたしましたように、本件土地の所有権を原告に移すことを檀信徒が承諾していることを確認した後、所有権を原告に移すということを趣旨とする和解条項が整ったものであります。結果として、原告の所有になりますが、本来の所有者である檀信徒がこれを承諾していることや、檀信徒が現に本件土地を墓地として使用していることなどをしんしゃくし、議案の和解条項により和解することが本件の解決として妥当であると判断し、和解を成立させたく、地方自治法第96条第1項第12号に基づき御提案をするものでございます。 なお、同様な課題にある他の寺院についても、檀信徒が寺に所有権を帰属させることを承諾する旨の文書の提出があった場合には、裁判によらず、議会の議決に付す方法で解決を図ってまいりたいと考えておりますので、御了承賜りますようお願い申し上げます。 以上、はなはだ簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。23番 田中議員。 ◆23番(田中広司議員) 物件目録の後にぜひ、この土地だったよという案内図をつけていただくと、ああ、ここの土地だ、これはしようがないかなと、一目見てわかるわけ。だから、こういうときはぜひ、案内図なり、土地の所在地をつけるようにしておいてください。これはお願いしておきます。それが一点。 これで、土地の訴訟が2件目ですよね。つい最近の事例では、八清でやりましたよね。八清の土地で、訴訟を起こされたことがありました。そしてもう一つ気にしていることは、赤道・青道が法定外公共物として市の方に帰属されましたよね。それで、ある事件の中で、善意の占有ということで、そこが訴訟を起こされて、訴訟者が勝ったという事例もあるんですよ。それはちょっと調べていただければわかると思いますけれどもね。こうした中で、法定外公共物の管理についてもきちんとしなければいけないのかなと。訴訟を起こされたらまたあれですし、早目にそういった法定外公共物の、不法占拠とはいいませんけれども、占有されているところについては、あらかじめ市側は財産管理の上においてもきちんとしていく必要性があるだろうと、そういうふうに思いますので、これは意見として申し上げておきます。 ○議長(井上三郎議員) これにて質疑を終結します。 お諮りします。本件について、委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、これより採決します。 本件は、原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第5 議案第59号 平成20年度昭島市一般会計補正予算(第4号)から、日程第9 議案第63号 平成20年度昭島市水道事業会計補正予算(第1号) までの5件を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。初めに、日程第5 議案第59号について、日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 ただいま上程いただきました日程第5 議案第59号 平成20年度昭島市一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 補正額でございますが、歳入歳出それぞれ1億6020万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ385億8970万円といたすものでございます。 それでは、2ページから5ページになります第1表 歳入歳出予算補正につきまして、補正予算説明書により御説明を申し上げます。 大変恐縮に存じますが、12・13ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに歳入でございますが、第1款 市税 第1項 市民税の2目 法人につきましては、企業収益の減少に伴い、法人税割の現年度課税分の調定が大幅に減少していますことから、5億円を減額いたすものでございます。 第2款 地方譲与税 第2項 地方道路譲与税及び第8款 自動車取得税交付金 第1項 自動車取得税交付金につきましては、本年4月の暫定税率失効期間中の減収額に対応する額をそれぞれ減額いたすものでございます。 第10款 地方特例交付金 第1項 地方特例交付金の減収補てん特例交付金につきましては、住民税からの住宅借入金等特別税額控除に伴う減収分を補てんするものでございますが、交付額の確定により、3044万1000円を増額いたすものでございます。 次に、14・15ページをお開きいただきたいと存じます。第10款 地方特例交付金 第3項 地方税等減収補てん臨時交付金につきましては、道路特定財源の暫定税率の失効期間中における地方公共団体の減収を埋めるために創設されたものでございますが、交付額の確定により、773万9000円を計上いたしました。 第15款 国庫支出金 第1項 国庫負担金の生活保護費負担金につきましては、生活保護法に基づく扶助費の増額計上に対応して、6585万円を増額いたし、障害者自立支援給付費負担金につきましては、利用者の増などに伴います歳出の増額に対応し、615万円を増額いたすものでございます。 第2項 国庫補助金のまちづくり交付金につきましては、昭和公園野球場等整備事業に係る平成21年度までの2カ年の継続事業費に対応した交付金でございますが、事業の進ちょくにあわせ各年度において計上いたしておりましたが、一部本年度に前倒ししての交付がなされることとなりましたので、2290万円を増額いたすものでございます。国庫支出金総額では9490万円の増額となるものであります。 第16款 都支出金 第1項 都負担金の生活保護費負担金につきましては、対象者の増に伴い251万4000円を増額いたすものでございます。 次に、16・17ページをお開きいただきたいと存じます。第1項 都負担金の障害者自立支援給付費負担金につきましては、ただいま御説明を申し上げました国庫支出金と同様に、利用者の増などに伴う負担金の増額でございます。都支出金総額では、558万9000円を増額いたすものであります。 第19款 繰入金でございますが、第1項 特別会計繰入金につきましては、後期高齢者医療特別会計におけます東京都後期高齢者医療広域連合からの長寿健康増進事業補助金の受け入れに当たり、対象経費としての高齢者のインフルエンザ予防接種事業費相当分につきまして、繰入金147万円を計上いたすものでございます。 第2項 基金繰入金につきましては、本補正予算の収支の均衡を図るため、財政調整基金繰入金を5億5300万円増額いたし、緑化推進基金繰入金につきましては、歳出におけます崖線緑化保全事業費の減額計上に対応して、2400万円を減額いたすものでございます。 第21款 諸収入 第6項 雑入でございますが、全国市有物件災害共済会から、本年9月の小学校2校での落雷による放送設備改修に伴う災害共済金が給付される見込みとなりましたので、540万円を計上いたすものでございます。 次に、18・19ページをお開きいただきたいと存じます。第22款 市債でございますが、2目 土木債では、昭和公園整備事業費の減額に伴いまして、3億500万円を減額いたし、3目 教育債の玉川小及び拝島第一小大規模改造事業債につきましても、事業費の減額計上に伴い、それぞれ減額をいたすものであります。 次に、20・21ページをお開きいただきたいと存じます。続きまして、歳出についての御説明を申し上げます。 第2款 総務費 第1項 総務管理費の6目 財産管理費でございますが、庁舎等維持管理費につきましては、電気及びガス料金の改定に伴いまして、不足が見込まれます光熱水費を420万円増額いたすものでございます。また、第10款 教育費までの保健福祉センター、清掃センター、小・中学校、市立会館、総合スポーツセンター及び学校給食共同調理場の各公共施設等の管理経費におきましても、同様に電気及びガス料金を計上いたし、庁舎も含め総額で電気料で995万円、ガス料を1232万円増額いたすものでございます。なお、この内容につきましての各款での御説明は省略をさせていただきますので、あらかじめ御了承のほどお願いを申し上げます。 8目 企画調整費の総合基本計画策定事業費でございますが、平成23年度からの第五次総合基本計画の策定に当たり、本年度からの3カ年継続事業により、コンサルティング業務を委託するための本年度事業費といたしまして、100万円を計上いたすものでございます。 第2項 徴税費の市民税賦課事務経費につきましては、各種税賦課帳票の作成や発送にかかる経費に不足が見込まれますことから、需用費などを190万円増額いたすとともに、公的年金からの個人住民税の特別徴収や給与支払報告書などの電子化に対応するため、システムプログラム改修委託料の本年度執行分といたしまして、5040万円を増額いたすものでございます。総務費総額では5750万円の増額となるものでございます。 次に、第3款 民生費でございますが、第1項 社会福祉費におけます2目 障害者自立支援費につきましては、利用者の増加に伴いまして、障害児デイサービス給付費を230万円、補装具及び児童補装具給付費を1000万円、それぞれ増額いたすものでございます。 次に、22・23ページをお開きいただきたいと存じます。4目 高齢福祉費の介護保険特別会計繰出金につきましては、介護認定システムの改修に伴い300万円を増額いたし、後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、人件費や健康診査委託の増に伴いまして、200万円を増額いたすものでございます。 第2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費につきましては、過年度の都補助金精算に伴う還付金を計上いたすものでございます。 4目 市立保育所費の保育園事務経費でございますが、本年4月からの中神保育園の民営化を円滑に行うため、引き継ぎによる合同保育に伴う人件費等相当の交付金として、500万円を計上いたすものでございます。給食管理経費につきましては、食材費の高騰により、200万円の増額をいたすものであります。 第3項 生活保護費につきましては、対象者の増加等に伴い、扶助費を8780万円増額いたすものでございます。以上により、民生費総額では1億1361万2000円を増額いたすものであります。 次に、24・25ページをお開きいただきたいと存じます。第4款 衛生費 第1項 保健衛生費の1目 保健衛生総務費 基本健康診査事業費でございますが、検査項目や対象者の増加に伴いまして、3320万円を増額いたすものでございます。 3目 予防費につきましては、後期高齢者医療特別会計からの繰入金受け入れに伴う財源更正でございます。 第2項 清掃費 2目 ごみ処理費の環境コミュニケーションセンター整備事業費でございますが、調査等業務委託につきまして、平成18年度から本年度までの3カ年継続事業として実施をいたしておりましたが、整備工事にかかる建築確認の本年度取得は困難となり、業務の一部を翌年度に繰り延べる必要が生じましたので、継続費の変更とともに、本年度予算から56万7000円を減額いたすものであります。 次に、26・27ページをお開きいただきたいと存じます。第8款 土木費 第3項 都市計画費の1目 都市計画総務費 立川基地跡地昭島地区整備事業費につきましては、調査等業務委託料の契約によって生じました2391万円を減額いたすものでございます。 2目 公園費の昭和公園整備事業費につきましては、地盤の状況などから、駐車場新設工事に追加の見込みが生じましたので、600万円を増額いたすほか、契約によって生じた額による野球場整備工事等の減額をいたし、事業費合計で3億181万2000円の減額をいたすものでございます。 3目 緑化対策費の崖線緑地保全事業費につきましては、用地取得面積や単価が当初予算の見込みを下回ったことなどによりまして、4070万円を減額いたすものでございます。以上により、土木費総額では3億6642万2000円を減額いたすものであります。 第9款 消防費の常備消防費につきましては、委託料の確定に伴い、302万8000円を増額いたすものでございます。 次に、28・29ページをお開きいただきたいと存じます。続きまして、第10款 教育費 第2項 小学校費の1目 学校管理費でございますが、学校施設営繕経費につきましては、本年9月に起きました落雷により、拝島第一小及び拝島第四小の放送設備を改修する必要が生じましたので、550万円を計上いたすものでございます。 4目 学校施設整備費でございますが、共成小、富士見丘小、成隣小及び拝島第三小の校舎または体育館に係る耐震診断調査委託料の契約によって生じた額を減額いたすとともに、玉川小及び拝島第一小耐震補強に係る大規模改造工事費及び監理委託料の契約によって生じた額を減額し、事業費合計で2446万1000円を減額いたすものでございます。 続きまして、30・31ページをお開きいただきたいと存じます。第4項 社会教育費 市立会館管理運営費の富士見会館外壁塗装工事費負担金につきましては、都営住宅の塗装工事に伴い、富士見会館部分にかかる応分の負担といたしまして、144万円を計上いたすものでございます。以上、教育費総額では625万1000円の減額となります。 恐れ入りますが、6ページにお戻りをいただきたいと存じます。第2表 継続費補正でございますが、追加といたしまして、歳出の総務費で御説明をいたしました総合基本計画策定事業につきましては、本年度から平成22年度までの3カ年の継続事業費として、総額1500万円の設定をいたすものでございます。 また、変更といたしましては、(仮称)環境コミュニケーションセンター等整備事業につきましては、設計工事に係る継続費との整合から、事業名における(仮称)を削除し、(調査等)を加えるとともに、歳出の衛生費で御説明をいたしましたが、一部事業費を翌年度に繰り延べる必要が生じましたので、本年度までの3カ年事業から21年度までの4カ年事業として、年割額を変更いたすものでございます。環境コミュニケーションセンター整備事業(設計・工事)につきましては、建築資材の高騰などにより増額が見込まれますので、総額及び年割額を変更いたすものでございます。昭和公園野球場等整備事業につきましては、契約によって生じた額の減額に伴い、総額及び年割額を変更いたすものでございます。 次に、第3表 債務負担行為補正でございますが、税法改正に伴うシステム改修委託につきまして、平成21年度にわたっての実施となりますので、平成21年度分といたしまして、限度額4200万円により債務負担行為を設定いたすものでございます。 次に、第4表 地方債補正でございますが、歳入の第22款 市債のところで御説明申し上げた内容のとおりでありまして、限度額を変更いたすものでございます。 以上が、補正予算の内容でございます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第6 議案第60号 及び 日程第7 議案第61号について、西田保健福祉部長。          (西田保健福祉部長 登壇) ◎西田保健福祉部長 ただいま上程いただきました日程第6 議案第60号 平成20年度昭島市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 補正額は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2880万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億6921万5000円とするものでございます。 今回の補正の主な理由でございますが、平成21年度の介護保険認定調査項目変更に係る介護保険認定システム改修、及び介護報酬の不正請求による介護報酬返納に伴い、所要の補正を行うものでございます。 それでは、補正の内容につきまして、補正予算説明書に基づき御説明申し上げます。 初めに歳入につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、10ページをお開きいただきたいと存じます。 第2款 国庫支出金 第2項 国庫補助金でございますが、介護保険認定システム改修経費に係る補助金として、介護保険事業費補助金を300万円計上いたすものでございます。 次に、第6款 繰入金 第1項 一般会計繰入金でございますが、介護保険認定システム改修経費に係る市負担分として、事務費繰入金を300万円増額いたすものでございます。 次に、第8款 諸収入 第2項 雑入でございますが、介護報酬返納金2280万円を計上するものでございます。これは、市内の介護保険事業所による介護報酬の不正請求に係る介護報酬返納金の計上でございます。 次に、歳出につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、12ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款 総務費 第1項 総務管理費の一般管理費でございますが、介護保険事務経費として、介護保険認定システム改修に係る委託料を600万円増額いたすものでございます。 次に、第5款 基金積立金 第1項 基金積立金でございますが、介護保険事業所による介護報酬の不正請求に伴う介護報酬返納金に対応し、介護保険給付事業運営基金積立金へ2280万円を積み立てるものでございます。 以上、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、ただいま上程いただきました日程第7 議案第61号 平成20年度昭島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 補正額は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ480万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億6846万2000円といたすものでございます。 今回の補正の理由でございますが、新たに広域連合補助金が見込まれること、及び健康診査委託料等の増に伴い、所要の補正をいたすものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、補正予算説明書に基づき御説明申し上げます。 初めに歳入につきまして御説明申し上げます。10ページをお開きいただきたいと存じます。 第2款 広域連合支出金でございますが、第2項 広域連合補助金のうち、第1目 特別対策広報経費補助金につきましては、本年6月に導入された保険料軽減策に伴う広報経費に対する補助金が新たに交付されることになりましたので、特別対策広報経費補助金88万円を計上し、また第2目 保健事業補助金でございますが、高齢者の健康づくりのために行われる長寿・健康増進事業の経費に対する補助金が新たに交付されることになりましたので、長寿・健康増進事業補助金192万円を計上いたすものでございます。 第3款 繰入金でございますが、後期高齢者医療事業経費等の増に伴いまして、財源不足が見込まれることから、一般会計繰入金を200万円増額いたすものでございます。 次に、歳出につきまして御説明申し上げます。12ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款 総務費でございますが、第1項 総務管理費 第1目 一般管理費につきましては、国の保険料軽減対策等に伴う時間外勤務の増により、時間外勤務手当を108万円増額いたすものでございます。また、第2項 徴収費につきましては、歳入における広域連合支出金の計上に伴い、財源更正を行うものでございます。 第3款 保健等事業費でございますが、第1項 保健事業費の第1目 保健衛生諸費につきましては、健康診査の受診者の増に伴いまして、健康診査委託料を225万円増額いたすものでございます。 第4款 諸支出金の第2項 繰出金につきましては、歳入における長寿・健康増進事業補助金の交付見込みに伴い、一般会計における高齢者の健康増進事業に対する財源として、一般会計繰出金を147万円、計上いたすものでございます。 以上、簡略な御説明でまことに恐縮に存じますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第8 議案第62号について、宗川都市整備部長。          (宗川都市整備部長 登壇) ◎宗川都市整備部長 ただいま上程いただきました日程第8 議案第62号 平成20年度昭島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 補正額でございますが、歳入歳出それぞれ9665万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億6165万9000円といたすものでございます。 補正の主な内容でございますが、東部1号幹線築造工事及び残堀川第3排水区枝線工事の契約差金による歳入歳出予算の減額をいたすほか、歳出における消費税及び地方消費税の確定に伴う増額補正、及び平成19年度に認められました公的資金補償金免除繰上償還に伴う公債費の減額などでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、補正予算説明書に基づき御説明申し上げます。恐れ入りますが、10・11ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入でございますが、第1款 分担金及び負担金につきましては、残堀川第3排水区枝線工事の契約差金により、福生市からの下水道整備負担金を1709万円減額いたすものでございます。 第3款 国庫支出金につきましても、同様に契約差金により東部1号幹線築造工事及び残堀川第3排水区枝線工事の補助金を2850万円、残堀川第3排水区枝線設計委託の補助金を270万円それぞれ減額し、下水道事業費国庫補助金合計で3120万円減額いたすものでございます。 第4款 都支出金につきましては、国庫補助金と同様に工事の補助金を142万5000円、設計委託の補助金を13万5000円それぞれ減額し、下水道事業費都補助金合計で156万円減額いたすものでございます。 第8款 市債につきましても同様に、工事及び設計委託に係る公共下水道債を合わせて4680万円減額し、下水道債の合計で1億9750万円といたすものでございます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。12・13ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款 総務費でございますが、第1項 総務管理費 第1目 一般管理費、公課費の消費税及び地方消費税につきましては、平成19年度における下水道事業特別会計の決算に伴う確定申告を9月にいたしました。その結果、管渠建設費の減などにより、仕入れ控除額が減少したことなどから、消費税及び地方消費税の所要額が増額になったため、995万円増額させていただくものでございます。 第2款 事業費 第2目 管渠建設費の公共下水道事業管渠建設事業費でございますが、入札実施に伴い、契約差金が生じましたことから、委託料につきましては、残堀川第3排水区枝線工事設計委託料を780万円減額し、工事請負費につきましては、東部1号幹線築造工事を2900万円、残堀川第3排水区枝線工事を5900万円、合わせて8800万円減額いたすものでございます。 第3款 公債費でございますが、平成19年度において下水道事業債の高金利対策として国が実施した公的資金補償金免除繰上償還が認められ、平成20年3月21日に借り換えをいたしたところでございます。この借換債は据置期間がなく、元金の返済が今年度から始まったことから、第1目 元金を340万円増額いたし、第2目 利子を1420万円減額し、合わせて公債費におきまして1080万円減額するものでございます。 恐れ入りますが、4ページにお戻りいただきたいと存じます。 第2表の地方債の補正につきましては、歳入の第8款 市債において御説明いたしましたとおりでございますが、事業費の確定に伴い、借入限度額を変更したものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第9 議案第63号について、田村水道部長。          (田村水道部長 登壇) ◎田村水道部長 ただいま上程いただきました日程第9 議案第63号 平成20年度昭島市水道事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、予算書の2ページをごらんいただきたいと存じます。 今回の補正の内容でございますが、下段、資本的収入及び支出の支出 建設改良費におきまして、西武鉄道軌道敷下配水管の更新工事を、西武鉄道株式会社に委託し、実施することとしておりましたが、西武鉄道株式会社の都合により今年度におきまして中止となりましたので、委託料を減額させていただくものでございます。また、このことに伴い、仮払消費税が減少することにより、納付消費税が増額になることから、上段、収益的収入及び支出の支出におきまして、公課費を増額させていただくものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。恐縮でございますが、1ページにお戻りいただきたいと存じます。 まず、補正予算の第2条でありますが、収益的収入及び支出のうち、支出の第1款 事業費につきまして、公課費の増額により、営業外費用204万8000円を増額し、補正後の額を14億2124万8000円といたすものでございます。 次に、第3条の資本的収入及び支出のうち、支出につきまして、建設改良費を4300万円減額し、補正後の額を5億7799万1000円といたすものでございます。 また、今回の補正によりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する5億7122万5000円の補てん財源の内訳を変更するものでございます。 なお、予算説明書としまして、予定損益計算書及び予定貸借対照表を添付いたしております。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております日程第5 議案第59号から日程第9 議案第63号までの5件については、22人の委員をもって構成する補正予算審査特別委員会を設置し、これに会期中の審査を付託したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 ただいま設置されました特別委員会委員については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名します。 お諮りします。本特別委員会委員の選任については、正副議長を除く全議員を指名したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 本5件については、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第10 議案第64号 昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。 提案理由の説明を求めます。神山市民部長。          (神山市民部長 登壇) ◎神山市民部長 ただいま上程いただきました日程第10 議案第64号 昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 提案理由でございますが、地方税法の一部改正等に伴い、寄附金控除等に関する規定を設けるほか、都市計画税の特例税率の適用期間を延長するとともに、新たに上場株式の譲渡損失における配当所得との損益通算について定め、あわせて規定の整備を行うものでございます。 次に、今回の条例改正の概要につきまして御説明申し上げます。 初めに、個人市民税の寄附金控除についてでありますが、本年度の地方税法の改正におきましては、ふるさとに対して貢献、または応援したいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体に対する寄附金について改正が行われました。具体的には、従前の寄附金の控除方式を所得控除から税額控除方式に改めるほか、寄附金控除が適用される控除下限額を5000円に改め、新たにふるさと納税としての特例控除を設けて、控除額を引き上げるなど、寄附金控除の拡充が図られております。また、共同募金会と日本赤十字社の寄附金についても、所得控除を税額控除方式にする改正や控除下限額の改正など、拡充が図られております。 なお、今回の改正によりまして、公益法人等の寄附金控除につきましては、市町村の判断で寄附金控除の対象となる法人等を指定することができることとなりましたが、現時点では市民税とあわせて賦課徴収する都民税について、東京都が具体的な方向を示していないことから、改めて御提案する予定であります。 次に、都市計画税の特例税率の適用期間の延長についてでありますが、都市計画税の税率は条例第143条では100分の0.3となっておりますが、附則において特例税率を定めております。引き続き税率を100分の0.25の特例税率とし、適用期間を平成23年度まで延長するものであります。 このほかに、上場株式の譲渡損失があった場合の配当所得への損益通算制度の創設や、株式の盗難・紛失防止と株取引の効率化のため、平成21年から実施される証券の電子化に伴う所要の改正を行うものでございます。 それでは、条例の改正内容につきまして御説明を申し上げます。 本条例の改正内容につきましては、議案の参考資料としてお手元に御配布させていただいております昭島市税賦課徴収条例新旧対照表に基づき御説明させていただきますが、条文の繰り下げ、条文の文言整理につきましては、まことに恐縮ですが、省かせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは恐縮ですが、昭島市税賦課徴収条例新旧対照表の1ページをお開きいただきたいと存じます。 第33条は、所得割の課税標準について規定するものでありますが、寄附金控除に関する条文の新設に伴い、第3項及び第5項において条番号を繰り下げる改正を行うとともに、規定の整備を行うものであります。 2ページをお開きいただきたいと存じます。第34条の2は、所得控除について規定するものでありますが、寄附金控除が所得控除から税額控除となったため、本文から寄附金控除を削るものであります。 次に、第34条の7は、寄附金控除の拡充に伴って新たに設けられた条文でございまして、第1項においては控除対象限度額を総所得金額の30%とし、また控除適用下限額を5000円と規定するとともに、対象となる寄附金として第1号で都道府県及び市町村への寄附金、第2号で共同募金会及び日本赤十字社への寄附金を規定し、第1号の寄附金については特例控除額を加算することを規定するものでございます。第2項において、特例控除の算出方法及び控除の限度額について規定し、第1号では所得税が課税され住民税が課税される納税義務者の特例控除の割合を定め、第2号では所得税が非課税とされ住民税が課税される納税義務者の特例控除の割合を定め、第3号では所得税が非課税とされ総所得金額に係る所得割が課税されず山林所得または退職所得を有する納税義務者の特例控除の割合を規定するものでございます。 次に、4ページをお開きいただきたいと存じます。第34条の8は外国税額控除について、また第34条の9は配当割額または株式等譲渡所得割額の控除について、それぞれ規定するものでありますが、寄附金控除に関する条文の新設に伴い、条番号を繰り下げるとともに、地方税法の改正に伴う引用条文の番号を改め、あわせて規定の整備を行うものであります。 次に、5ページをお開きいただきたいと存じます。第36条の2は、市民税の申告について規定するものでありますが、寄附金に関する控除が所得控除から税額控除になったことに伴い、本文から寄附金控除を削るとともに、税額控除に寄附金控除を追加するものであります。 次に、7ページをお開きいただきたいと存じます。附則第2条の5は、個人の市民税の所得割の非課税の範囲について、第4条は個人市民税の配当控除について、それから恐縮ですが8ページになりますけれども、第4条の3は個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について規定するものでありますが、これらは寄附金控除に関する条文の新設に伴いまして、条番号を繰り下げる改正を行うとともに、引用条文の番号を改め、あわせて規定の整備を行うものであります。 次に、9ページをお開きいただきたいと存じます。附則第4条の4は、新たに寄附金税額控除における特例控除額の特例を定めるものでありまして、配当所得や長期・短期譲渡所得など申告分離課税のみ適用される場合における寄附金税額控除について、特例控除の割合を規定するものであります。 次に、10ページをお開きいただきたいと存じます。附則第5条は、肉用牛の増殖対策の一環として、農業を営む者が飼育した肉用牛を市場で売却した場合の事業所得に係る住民税の免除について規定するものでありますが、この免除の適用期間を延長するとともに、免税対象飼育牛の売却頭数を年間2000頭に制限する規定を設けるものであります。 次に、11ページをお開きいただきたいと存じます。附則第13条の3は、新たに上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例を定めるものでありまして、これまで配当割として特別徴収された上場株式の配当所得について、総合課税のみ選択できましたが、平成21年1月以降は、総合課税のほか申告分離課税も選択できることとなったため、新たに規定するものであります。 第1項で申告分離課税について、第2項で総合課税の特例を規定するとともに、第3項では第1項の申告分離課税を選択した場合の所得控除及び税額控除の適用と、所得税申告があった場合の所得計算の方法、所得割の非課税算定について規定するものであります。 次に、13ページをお開きいただきたいと存じます。附則第13条の4は、土地の譲渡等に係る事業所得の申告分離課税について規定するものでありますが、寄附金税額控除の改正に伴い、引用する条文を改め、あわせて規定の整備を行うものであります。 次に、14ページをお開きいただきたいと存じます。附則第13条の6は、都市計画税の特例税率について規定するものでありますが、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の税率を、条例第143条の規定にかかわらず100分の0.25とするものであります。 次に、附則第18条は、不動産の長期譲渡所得の申告分離課税について規定するものでありますが、寄附金税額控除の改正に伴い、引用する条文を改め、あわせて規定の整備を行うものであります。 次に、16ページをお開きいただきたいと存じます。附則第19条は、不動産の短期譲渡所得の申告分離課税について規定するものでありますが、寄附金税額控除の改正に伴い、引用する条文を改め、あわせて規定の整備を行うものであります。 次に、18ページをお開きいただきたいと存じます。附則第20条は、株式等の譲渡所得の申告分離課税について規定するものでありますが、寄附金税額控除の改正に伴い、引用する条文を改め、あわせて規定の整備を行うものであります。 次に、19ページをお開きいただきたいと存じます。附則第20条の2は、特定管理口座に保管が委託された上場株式が、上場株式に該当しなくなった場合の課税の特例について規定するものでありますが、平成21年から証券の電子化に伴い、証券会社等の振込口座等で電子的に管理されている株式を加えるものであります。 次に、20ページをお開きいただきたいと存じます。附則第20条の5は、新たに源泉徴収口座内配当等に係る市民税の所得計算の特例について規定するものでありますが、証券会社等に口座を開設した場合の配当所得について、証券会社等が住民税の特別徴収義務者となることに伴い、第1項では源泉徴収選択口座内の配当所得と他の配当所得とは区分して計算を行うこと、第2項では当該配当所得を住民税申告する場合は、申告書に源泉徴収選択口座内の配当所得のすべてについて記載することを規定したものであります。 次に、21ページをお開きいただきたいと存じます。附則第20条の6は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算等について規定するものでありますが、新たに上場株式の譲渡損失と配当所得との間で損益通算ができることとなったことから、附則第13条の3第1項の配当所得の申告分離課税において、損益通算する申告があったときは、当該損益を配当所得から控除することを規定したものであります。 次に、23ページをお開きいただきたいと存じます。附則第21条の2は、先物取引の雑所得の申告分離課税について規定するものでありますが、寄附金税額控除の改正に伴い、引用する条文を改め、あわせて規定の整備を行うものであります。 次に、25ページをお開きいただきたいと存じます。附則第21条の4は、租税条約実施特例法に係る実所得と配当所得の申告分離課税について規定するものでありますが、寄附金税額控除の改正に伴い、引用する条文を改め、あわせて規定の整備を行うものであります。 次に、28ページをお開きいただきたいと存じます。附則第21条の5は、租税条約実施特例法に規定された保険料の個人市民税の控除について規定するものでありますが、第2項において引用している第36条の2の市民税の申告の規定が改正されたことに伴い、読み替え規定を改めるものであります。 なお、附則につきましては、第1条は本条例の施行期日を、第2条は個人市民税に関する経過措置を、第3条は都市計画税に関する経過措置をそれぞれ規定しております。 以上、簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております日程第10 議案第64号については、議事日程のとおり総務委員会に審査を付託します。よって、会期中に審査を終了し、報告を願います。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第11 議案第65号 昭島市文化芸術振興基本条例 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。佐藤生涯学習部長。          (佐藤生涯学習部長 登壇) ◎佐藤生涯学習部長 ただいま上程いただきました日程第11 議案第65号 昭島市文化芸術振興基本条例の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 まず提案理由でございますが、現在、本市で多くの団体や市民の皆様が自主的にさまざまな文化芸術活動を行っておりますが、市では市民文化祭の開催や団体に対する補助金の交付などを通じて、市民の文化芸術活動への支援を行っております。また、市民会館文化事業協会による自主事業の開催や、市庁舎ロビーでの彫刻・絵画のリレー展や市民ロビーコンサートの開催などにより、身近なところで文化芸術に触れる機会の提供を行うとともに、有形・無形の貴重な歴史的文化遺産の調査・保存などにも努めているところでございます。こうした取り組みをより確かなものとし、市民の創造性をはぐくみ、心豊かな市民生活と活力に満ちた地域社会の実現に資するため、市民の自主性及び創造性を十分尊重しながら、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図る必要がございます。こうしたことから本条例を制定するものでございます。 なお、本条例案の策定に当たりましては、市民との協働の観点から、昨年7月、市内の文化関係団体の代表者、学識経験者及び公募の市民の方々で構成される文化芸術振興基本条例検討委員会を設置し、昭島市文化芸術振興基本条例について検討を依頼し、本年3月に結果報告をいただきました。この報告を基本として、庁内においてさらに検討を重ね、条例素案として取りまとめた後、本年8月15日から1カ月間のパブリックコメントを実施したところでございます。 次に、条例の内容でございますが、第1条は本条例の目的を定めたもので、文化芸術が人々の心に潤いとゆとりをもたらし、創造力豊かな人間性をはぐくむとともに、人々の交流や心のつながりを深め、相互に理解し尊重し合う社会の基盤を形成するものであることから、こうした特性を有する文化芸術の振興に関する基本的事項を定めることにより、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、心豊かな市民生活と活力ある地域社会の実現に寄与することとしております。 第2条は基本理念で、文化芸術の振興に当たって、よりどころとすべき基本的な考え方を規定しているものでございます。 第1項は、文化芸術の振興の主体は市民であり、市民の自主性や創造性が十分尊重される必要があることを規定しています。 第2項は、文化芸術を創造し、享受することは、市民の基本的権利であることを明記し、この権利の行使を保障されるような環境の整備が必要であることを規定しております。 第3項は、文化芸術の振興には、長い歴史や風土の中で培われ、先人から受け継がれてきた地域の文化芸術の保存や継承に対する配慮が必要であることを規定しております。 第4項は、文化芸術の振興に当たって、国の内外の地域との交流が昭島の文化芸術の発展につながり、さらには多様性を受け入れることのできる心豊かな地域社会の実現にも寄与するものであることを踏まえ、その推進について規定したものでございます。 1枚めくっていただきたいと思います。第5項は、市民との協働を推進する観点から、文化芸術の振興にかかる諸施策の策定及びその実施に当たっては、市民の意見が十分に反映されるよう配慮されなければならないことを規定しております。 第3条は、文化芸術の振興を図る上での市の責務を規定したものでございます。市は第2条の基本理念にのっとり、昭島市の地域性や特性を踏まえた施策を策定し、実施する責務を有していることを規定しております。 第4条は、市民の役割について規定したものでございます。心豊かで活力ある地域社会の実現に寄与するため、市民みずからが文化芸術活動の担い手であることを自覚し、相互の活動を尊重しながら、自主的な文化芸術活動を行うことと規定しております。 第5条は、市内の企業や文化団体等の役割について規定したものでございます。これらの団体についても市民と同様、自主的な活動を展開するとともに、市民の文化芸術活動の支援にも取り組んでいただきたい旨を規定したものでございます。 第6条は、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、文化芸術の振興に関する基本方針を定めること、及びその内容と公表について規定したものでございます。 第7条は、文化芸術の振興施策を推進するためには、財政上の措置が必要であるため、その対応について規定したものでございます。 第8条は、市民の文化芸術活動を促進するため、市は文化芸術に関する幅広い情報の収集と、その提供に努めることを規定したものでございます。 第9条は、市民の芸術活動に対する継承について規定したものでございます。 第10条は、文化芸術の担い手である市民との協働を推進する観点から、文化芸術の振興に関する施策形成に当たっては、市民の意見が反映できるよう必要な措置を講じること、及び施策の推進体制の整備について規定したものでございます。 第11条は、この条例の委任について規定したものでございます。 なお、附則におきまして、この条例の施行の日を平成21年1月1日からとするものでございます。 以上、簡略な説明で恐縮に存じますが、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております日程第11 議案第65号については、議事日程のとおり文教委員会に審査を付託します。よって、会期中に審査を終了し、報告を願います。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第12 議案第66号 昭島市国民健康保険条例の一部を改正する条例 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。西田保健福祉部長。          (西田保健福祉部長 登壇) ◎西田保健福祉部長 ただいま上程をいただきました日程第12 議案第66号 昭島市国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 本条例につきましては、健康保険法施行令の改正を受けて、出産一時金の額を、現行35万円から38万円へと改定するものでございます。 今回の改正につきましては、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった小児に補償金を支払う産科医療補償制度が平成21年1月に創設されることに伴い、各分娩機関はこの制度に加入、1分娩当たり3万円の保険料を支払うことになるため、出産費用の増加が見込まれることにより、改正するものでございます。 それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。 第7条第1項中、「35万円」を「38万円」に改めるものでございます。 附則におきまして、第1項につきましては、条例の施行日を平成21年1月1日とするものでございます。 次に、第2項におきましては、経過措置として、施行日以前の出産につきましては、従前の例によるものといたすものでございます。 以上、簡略な説明で恐縮ですが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております日程第12 議案第66号については、議事日程のとおり厚生委員会に審査を付託します。よって、会期中に審査を終了し、報告を願います。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第13 議案第67号 昭島市道路占用料条例の一部を改正する条例及び日程第14 議案第68号 昭島市都市公園条例の一部を改正する条例 の2件を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。宗川都市整備部長。          (宗川都市整備部長 登壇) ◎宗川都市整備部長 ただいま上程いただきました日程第13 議案第67号 昭島市道路占用料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 初めに提案理由でございますが、JR中神駅北口における市道昭島45号の電線共同溝の供用開始に伴い、当該電線共同溝を占用する場合の占用料の徴収方法の規定を改めるとともに、あわせて規定を整備する必要があることから、本条例案を提案いたすものでございます。 次に、改正の内容でございますが、恐れ入りますが、参考資料 昭島市道路占用料条例新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。 第3条については、規定を整備するものでございます。 第5条については、全部改正を行うもので、第1項では電線共同溝を占用する場合の占用料の算定に係る期間を規定するものでございます。さらに、占用の期間が複数年度にわたる場合の占用料の納入期限についても、毎年度4月30日までとするものでございます。 また、第2項については、改正前の第5条第3項に規定されている占用料を分割徴収する際の手続の規定をほぼ同様に、第5条第2項として規定したものでございます。 議案の2ページに戻りますが、附則につきましては、本条例の施行期日を平成21年4月1日とし、第3条の改正規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。 以上、簡略な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、ただいま上程いただきました日程第14 議案第68号 昭島市都市公園条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 御案内のとおり、昭和公園では昭和公園整備構想に基づき、第1期として野球場及び駐車場の整備事業を進めております。昭和公園の駐車場につきましては、利用者の皆様に無料で御利用いただいておりましたが、立体駐車場としての整備にあわせ、平成21年度より有料の駐車場として供用開始するため、使用料について規定するとともに、あわせて規定を整備する必要があることから、本条例案を提案いたすものでございます。 次に、改正の内容でございますが、これも参考資料 昭島市都市公園条例新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。 まず、第11条でございますが、有料公園施設の使用料の納入時期については、第2項において原則前納となっておりますが、当該駐車場の使用料につきましては、駐車場から出庫する際に納入していただくため、当該駐車場を除く規定を加えるものでございます。 次に、別表第1ですが、有料公園施設に新たに当該駐車場を加え、「庭球場」を「テニスコート」に改めるものでございます。 次に、3ページからになりますが、別表第2第(4)号中のアとイの表題に具体的な施設名を加え、イの表をウとし、新たにイとして駐車場を利用する場合の使用料、利用する単位及び金額を明らかにするため、別表を追加するものでございます。同表において、駐車場の使用料は1回につき、30分以内の利用については無料とし、それ以降、3時間以内の利用については100円、3時間を超える利用については1時間以内の利用ごとに100円の超過使用料をいただく旨規定しております。 議案の2ページに戻りますが、附則につきましては、第1項で本条例の施行期日を平成21年4月1日とし、第2項では当該駐車場を障害者の方が利用する場合の使用料を減免するため、昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例の別表に、減免対象施設として当該駐車場を加えるものでございます。 以上、簡略な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けします。23番 田中議員。 ◆23番(田中広司議員) 弱小会派なので2人しかいないので、いつも申しわけないですね、上程時に質問しちゃって。 議案第67号の道路占用条例の一部を改正する条例のうちの第5条の2、「市長は、」というところから始まって、「占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由」と書いてあるんですけれども、「その他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては」とありますが、市長の胸八丁と、こういう書き方になっているんですけれども、これはどういうことを想定して「その他の理由」というふうになっているの。その他の理由というのは何を想定しているの。それを一つ教えてください。 それから、公園条例の方で、提案理由が、「昭島市立昭和公園の駐車場の使用について規定するとともに、併せて規定を整備する必要がある」と、こういうふうに書いてあるんだけれども、それで駐車場をつくっても従来どおりの料金をいただきますよ、こういう書き方だね。で、まあ立派な駐車場をつくるんですけれども、それはわかるんだけれども、じゃあ周りの駐車場の料金は幾らなの。あそこの梅田米屋さんのコインパークは、20分200円、1時間600円。こっち方の紀の国屋さんの商店街のところにある駐車場は、1時間基本料金400円、30分200円、1時間半で600円。それは商店だから、商店利用者のためにということでそうなっているんだと思うんだけれども。で、どうなの。 それから利用時間。基本料金が、野球場なり、テニスコートなり、みんな利用時間は2時間単位だよね。前後15分ぐらい、そこの施設に行って着替えたり、帰り際に準備したりする必要性があるだろうからということで2時間半になっているのかなというふうに善意に解釈するの。で、3時間半というのは余りにも長いんじゃないの。施設の利用が2時間だよ。その上、1時間さらにふやしている。1時間半だよ。果たしてそれが妥当かどうかという検討をされましたか。 それから、スポーツ振興条例を去年つくったわけだ。スポーツ振興月間もつくりましたと。皆さん健康になりましょう。で、エコだ、エコだといっているわけだ。ある意味じゃ「エゴ」と聞こえなくもないけれども。そういう意味ではエコなわけですよ。皆さん、なるべくCO2を排出しないようにしましょう、車は控えましょうといっているわけだ。スポーツも、皆さん一生懸命、1週間に1度は体力をつけなさいと、こういっているわけだ。そういったことを加味しての料金を設定したの。私には、声高にそういうことをいっている割には、よくわからない設定になっている。そういうことを加味して設定されたのかどうなのか、こういうことについてお聞きをしたい。 ○議長(井上三郎議員) 宗川都市整備部長。 ◎宗川都市整備部長 まず1点目の、道路占用料条例の一部を改正する条例の中で、第5条の第2項、「その他の理由による」というところでございますけれども、この分割納入の実施については、今1件実績がございます。これについては、昭島ガスさんということで、多額であるということで、分割で納入していただいているという状況がございます。その他の理由というところが何かというところでございますが、現状としては多額であるという中で運用をしてございます。 それから、都市公園条例の一部を改正する条例の中で、利用の時間あるいは使用料の設定についてどうかという御質問かと思いますけれども、使用料につきましては、市民負担の公平性を図る、あるいは受益者負担の適正化を図るという観点から設定をしてございますけれども、この昭和公園は国有地をお借りして運営を行ってございます。この国有地を借りる際に、国有財産無償貸付契約というのを交わしてございます。これを5年のスパンで交わしておりますけれども、その中で、契約更改に当たりましては利用計画を出しまして、具体的には財務省の関東財務局ということになりますけれども、協議を行いながら無償貸付契約を交わしているという状況でございます。 その中で、使用目的は当然公園でなければいけないという大前提がございますけれども、運営するに当たりましても、営利を目的としてはいけないと、こういった禁止事項もございます。国との協議の中では、無償で借りているということから、運営の中で使用料を取るということに対して大変厳しいチェックが入ってございます。 今回、野球場と立体駐車場を整備するに当たりまして、当然この利用計画の変更ということで協議をいたしました。その中で、やはり立体駐車場を有料で運営したいということで、その内容について協議の中心になったわけでございますけれども、今現在、既にこの昭和公園内に総合スポーツセンターの駐車場を有料で運営してございます。これについて、では使用料はどの程度あるのかとか、それに対して総合スポーツセンターの管理運営などの費用はどうなのかというようなことを資料として提出をいたしまして、今回はこの使用料設定であればということで、そういった見解をいただきまして、この設定になってございます。 昭和公園の位置というかロケーションから、周りの駐車場の料金との整合性というお話もあろうかと思いますけれども、こういった財務省から、国から借りているといった中での協議があるという大きなハードルがあるという中で、今回は設定をさせていただきました。ただ、当然、受益者の負担の適正化ということもございますので、使用料の設定については今後も国と協議をしていきたいなというふうに考えてございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております日程第13 議案第67号及び日程第14 議案第68号の2件については、議事日程のとおり建設委員会に審査を付託します。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第15 陳情第11号 「『(仮称)協同出資、協同経営で働く協同組合法』の制定を求める意見書」を提出することに関する陳情 及び 日程第16 陳情第12号「国道16号線小荷田拡張地域への緑化増大の要望書」提出の陳情 の2件を一括して議題とします。 本2件については、議事日程のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託します。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。         ------------------------- ○議長(井上三郎議員) お諮りします。議事の都合により、明日から12月18日までの9日間、本会議を休会としたいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 以上をもって、本日の日程はすべて終了しました。次回は12月19日午前9時30分から会議を開きますので、了承願います。 本日は、これにて散会とします。         ------------------------- △散会 午後3時16分...